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なんらかの事由(調査・監査など)により、もし課税文書に所定の収入印紙を貼り忘れたり、貼っていても金額が不足していたら、印紙税法に抵触してしまいますから(脱税行為)過怠料の対象となります。過怠料は本来貼付するべき収入印紙の2倍の額を追加で支払わなければなりません。
ただし、自身で誤りに気づき自己申告を行い訂正すると、本来貼付するべき収入印紙の10%の過怠料を納めることにより清算されます。
また、収入印紙を貼付したものの、所定の方法に従って「消印」がなされていない場合、その消印をしなかった収入印紙と同額の過怠料が課税されますから、注意が必要です。
※印紙税法によると、故意に印紙を貼らない場合は、「一年以下の懲役若しくは、20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています。
加えて、万が一、収入印紙を貼り間違えてしまい、一度剥がして再利用した場合、消印の有無に限らず違法行為となってしまいますから、ご注意下さい。
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