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抵当権抹消費用

金融機関(銀行など)からお借り入れをされて不動産を購入した場合債権者(融資をした金融機関及びその保証会社など)の物件に対する権利が発生します
これが抵当権と言われるものです。

なぜ物件に対する権利が発生するのかと言うと、融資をする金融機関としては貸したお金が返ってこないと困りますよね。ですから、万が一そうなった場合の保証(担保)としての権利つまり「抵当権」を設定します。

売却の際にこの抵当権を抹消する(なくす)ためにかかる費用が【抵当権抹消費用】と言われ、登録免許税と司法書士の報酬を足したものとなります。残債務の額にもよりますが、相場は2〜5万円程です。

抵当権抹消必要書類

抵当権末梢に必要な書類は以下の通りです。

  • 抵当権設定登記済証、根抵当権設定登記済証または、登記識別情報
    登記識別情報でない場合は、証書の裏面に「登記済」の朱印があるものです。
     
  • 抵当権解除証書、根抵当権解除証書等の登記原因証明情報
     
  • 金融機関からの委任状(根抵当権・抵当権抹消登記用の委任状)
     
  • 代表者事項証明書(資格証明)
    ※金融機関の委任状に記載の代表者の代表権を証明するものになります。
    ※有効期間は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
    ※本店の登記内容が変更されている場合には、履歴事項証明書(変更証明書)等が必要です。
     
  • 司法書士への手続き依頼の委任状
    ※司法書士への委任状は認印で大丈夫です。

日本で不動産を購入して、その後海外へ移転した方(日本非居住者)の不動産売却に伴う抹消手続きは以下の通りです。(契約・決済に出席しない場合)

1.サイン証明証、在留証明証の取得(登記用・代理人への委任用)

在籍する国の日本(総)領事館に赴き、サイン証明証と在留証明証の取得をして下さい。

国によってはサイン証明と委任状をまとめて1枚で発行する所もあるようです。その場合は交渉してサイン証明のみ1枚で取得されるように努めて下さい。まとめて1枚と1枚ずつの場合では委任状の記入の仕方が全く違ってきます。

取得するにあたり手数料が発生します。国により違いますので、旅行代理店などで事前にお調べ下さい。
また、予告なく領事館の場所は変わりますから、こちらも併せてご確認することをお勧めします。

2.お借り入れ先の銀行に繰上げ返済の申込を行います。

銀行所定の繰上げ返済申込書を記入し、売却による住宅ローンの完済をする旨を通知します。
この手続きは直前では間に合いませんから、早い段階で行って下さい。抹消手続きの準備期間は通常、申込後10日間くらいになります。

3.売買契約及び決済の代理に関する委任状

契約・決済に立ち会わずに代理人を起用する場合は、司法書士に任せるケースが多くあります。
司法書士に任せることにより、抵当権抹消手続き・住所変更登記も一括して行えますから手続きがスムーズになります。

※実際に手続きする時は、予め司法書士にご相談下さい。

抵当権と根抵当権の違い

抵当権と似ているものに「根抵当権」と言うものがあります。

抵当権は債務者(お金を借りる人)が住宅ローンなどによって金融機関より融資を受けた場合に設定され、その融資(借金)を完済すると抵当権を抹消(解除)することができます。

根抵当権」は、金融機関等が物件の担保評価により【極度額】(融資の上限額)を定めて、その範囲内で不特定且つ複数の債権の保証(担保)をとる抵当権のことです。根抵当権の場合は完済しても抹消・解除するものではありません。
根抵当権を抹消・解除してしまうと、次にまた融資を受ける際に再度「根抵当権」の再設定をしなければなりませんから、大変煩わしく面倒くさいのです。

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