東京・神奈川の地域限定サービス!仲介手数料無料or半額の不動産売却・買取なら「不動産売却センター東京・神奈川」までお気軽にご相談下さい。
一般向け売却とは、インターネット広告や新聞の折込チラシ、不動産会社においては不動産流通機構レインズへの登録などで、広く広告活動を行い売却する方法です。
弊社の場合、業務の効率化とお客様の費用負担・手数料負担をなくすために新聞などの折込広告やポストへの投函は行っておりません。その分の力をインターネットの広告媒体にのみ注ぎ込み不動産の縁結びをお手伝いしております。
不動産売却期間としては早くて1ヶ月。遅くても3ヶ月〜6ヶ月の期間でご成約に至るケースが多くあります。
これから売却を依頼するにあたり、必ず下記の何れかの媒介契約を締結します。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
(売主は不動産の売却を、専属専任媒介契約を締結した不動産業者以外に依頼することができません。また、売主自ら発見した買主と売買契約等を行うことができません。)
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
(売主は不動産の売却を、専任媒介契約を締結した不動産会社以外に依頼することができません。ただし、売主自ら発見した買主と売買契約等を行うことができます。)
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
(売主は不動産の売却を、複数の不動産会社に依頼することができます。加えて、売主自ら発見した買主とも売買契約等を行うことができます。)
以上のことから1>2>3の順に縛りが弱くなって行きます。
ほとんどのお客様は2の専任媒介契約で依頼されることが多いようです
一般向け売却の特徴・メリットはなんと言っても【売主様の意向を価格に反映できる】ことです。
タイミングとマッチングが上手い具合に重なれば、ご希望の価格・条件で売却を行うことが可能です。
ただし、その意向が強すぎると、売却期間が長くなり精神的な負担も増えてきます。
具体的には「いつ売れるのだろう?」という不安や、購入希望者の見学・内覧のため留守にすることができず、行動を制限されます。「休日をまるまる返上」ということもあります(汗)。
また、一般向け売却には広告活動が欠かせませんから「内密で・・・」という訳にはいきません。
もちろん、ご希望があれば極力内密で行いますが、売却条件によっては出口が見えない(売却期間が長期に渡る)こともあります。
売却が長期化すると、不動産営業マンから「売れ残り物件」のレッテルを貼られお客様へのご紹介が減ることもありますし、お客様からも「何かあるのではないか?」と敬遠されます。ですから、売却条件は信頼のおける不動産会社の担当者と慎重に検討し、意向を反映することをお勧めします。
一般向け売却の流れはトップページの【売却の流れ】をご参照下さい。
普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。
不動産売却センター
東京・神奈川
株式会社 住まいるホーム
代表者名:梅谷晃司
〒214-0037 神奈川県
川崎市多摩区西生田2-1-24
東京都 (23区・市部) 、
神奈川県(横浜市・川崎市)等