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土地の売却も当然、第一印象が大切です。まずは綺麗にお手入れしましょう!
加えて、以下の項目についても確認を行いましょう!
売却する土地の第一印象を決めるのは当たり前ですが「土地の状態」です。
土地の状態とは以下の通りです。
言うまでもなく、草が茂ってゴミが散乱している土地と、しっかり草刈をしてありゴミがない状態の土地では、間違いなく後者の方が第一印象が良いですよね。草が茂っていたり、ゴミが散乱しているなど管理状態が悪ければ、せっかくの売り物・売り地が台無しです。そうなったら、近隣の方から苦情を受けるのも請合いです。
そうすると買主様の心理に「近隣関係が上手く行ってないのでは?」と不安を抱かれてしまいます。その土地・売り地を購入して長い付き合いをするのは買主様です。
売り地・土地の場合、多くがその地に建物を建てることを目的としているのが大方ですから、しっかり草刈を行い管理状態が良く近隣関係も良く住みやすい物件であることをアピールして行きましょう!!
一般的に狭い土地よりも広い土地を好まれる方が多いです。同じくらいの広さの競合物件がある場合、どうにかして差別化を図らなければなりません。
では、どうしたら差別化できるのでしょうか?または広く・大きく見せることができるのでしょうか?
何も置かない方がスッキリしていて広く感じます。それに拍車をかけて、意図的に看板を小さくしたりすると、その効果は大きいです。土地が広ければ目立つように看板も大きくしても構わないですが、小さくても十分です。土地を探している人は、小さな看板であっても見つけて連絡します。
やはり買主様は今後のトラブル防止のためにも、境界杭・境界プレートなどのポイントの明示を強く求めてきます。もし、境界を示すものがなければ、建物を建築する再に確定測量を行わなければいけませんし、その測量の成果が出来上がる時間がタイムロスになりますから、敬遠されていまいます。しっかりと測量を行って境界を明示することがスマートです。
また、確定した測量図がないと建物のプランを入れるにも入れられず、本来は良い物件(土地)であっても検討すらして頂けないことが多々あります。この狭い国土の日本に於いて「境界の明示」はとても重要なことなのです。
建物がないにせよ、戸建ての場合と同じく「買主様を思いやり、おもてなしする」気持ちを忘れないで下さい。
現況が更地の土地や一戸建てが建っている中古一戸建て等の不動産で、間口が2m未満の土地・一戸建て等の不動産に於いては建築基準法第43条の規定により、その場所に建物を新築・再建築することはできません。
「間口が2m」と言うのは、奥行きに対しての垂直距離が2mあるか否かと言うことです。この距離が2m以上であれば建築・再建築可能ですし、2m未満であれば建築・再建築はできません。
また、間口が2m以上でもその路地状敷地(通路部分)が1.9mであれば建築・再建築はできません。
噂では「間口が1.8mあれば建築・再建築できる方法がある」とか「建築基準法第43条1項ただし書きの規定に基づく許可で建築確認を取得できる」などと聞きますが、実例を見た例がありません。
※「建築基準法第43条1項ただし書きの規定に基づく許可」とは、俗に言う「但し書き道路」と言うものです。
この場合、建築を諦めるか若しくは、隣地所有者と交渉のうえ土地を譲って(売買して)もらい、路地状敷地(通路)が2m以上の幅員がとれるようにする他に方法はありません。
既存擁壁などにより高台に位置する土地や、逆に道路や隣地よりも低い土地の売却もいろいろなトラップがあります。擁壁自体が築浅で検査済証が発行されている土地であれば良いですが、問題は検査済証もなく造成何十年も経過している既存擁壁の土地です。
この様な土地の場合、既存擁壁を解体し、水道管・下水管・ガス管などを新設し、更に新しい擁壁を新築しなければなりません。この場合2m以上の盛土や1m以上の掘削を行う場合には管理者の許可が必要となります。
この許可を取得する場合も、専門の設計事務所にお願いすることになりますから費用がかかります。
1棟現場の場合で100〜150万円です。
普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。
不動産売却センター
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