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財務省が発行する証票「収入印紙」をもって納める国税のことです。
似たものに「収入証紙」がありますが、これは地方自治体が発行する証票となり、金銭の支払いを証明するためのものです。
収入印紙は国庫収入における収納金(租税・手数料等)の支払いのために使われる証票となります。
課税の対象となる文書(書類)は法律により定められています。
具体的には、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、建築請負契約書、手形、受取書、等が指定されています。そして、これらの定められた文書を課税文書と呼びます。
消費税率が8%になったことから、平成30年3月31日まで、印紙税の軽減措置がとられています。
不動産に関わる課税文書としては、不動産売買契約書(土地付建物売買契約書)や金銭消費貸借契約書、建築請負契約書、手形、受取書等です。
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円(軽減前:2万円) |
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5千万円を超え1億円以下 | 3万円(軽減前:6万円) |
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1億円を超え5億円以下 | 6万円(軽減前:10万円) |
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5億円を超え10億円以下 | 16万円(軽減前:20万円) |
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10億円を超え50億円以下 | 32万円(軽減前:40万円) |
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50億円を超える取引 | 48万円(軽減前:60万円) |
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なんらかの事由(調査・監査など)により、もし課税文書に所定の収入印紙を貼り忘れたり、貼っていても金額が不足していたら、印紙税法に抵触してしまいますから(脱税行為)過怠料の対象となります。過怠料は本来貼付するべき収入印紙の2倍の額を追加で支払わなければなりません。
ただし、自身で誤りに気づき自己申告を行い訂正すると、本来貼付するべき収入印紙の10%の過怠料を納めることにより清算されます。
また、収入印紙を貼付したものの、所定の方法に従って「消印」がなされていない場合、その消印をしなかった収入印紙と同額の過怠料が課税されますから、注意が必要です。
※印紙税法によると、故意に印紙を貼らない場合は、「一年以下の懲役若しくは、20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています。
加えて、万が一、収入印紙を貼り間違えてしまい、一度剥がして再利用した場合、消印の有無に限らず違法行為となってしまいますから、ご注意下さい。
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