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保証書作成費用

不動産(マンション、土地、一戸建て等)を売却する場合、その対象不動産における登記済証(権利書=登記識別情報)が必要になります。

ただし、日ごろ使用する機会が少ないため、この登記済証を紛失するケースは少なくありません。その場合、不動産所有者(売主)が司法書士に手続きを依頼し作成してもらう書類が保証書になります。

保証書の作成には2名の成年者が必要になります。
この保証人の一人は、手続きをする司法書士となります。

不動産における保証書制度の廃止

万が一、登記済証(権利書=登記識別情報)を紛失した場合、変わりに【保証書】を作成しなければなりませんでした。

しかし、この保証書制度を悪用し、人様の不動産を勝手に売却して大金を懐に収めてしまうと言う事案が多発したため、この保証書制度は廃止となりました。

では、実際にどの様な事案が発生したかと言うと・・・

不動産aの所有者Aに成りすましたBが、Aの住民票を勝手に移動し住所移転登記を申請します。その後、購入希望者Cと契約を交わします。ここで保証書制度を悪用した「成りすましB」からCへの所有権移転登記がされます。法務局は所有権移転登記申請がされたので、本人宛に確認書類を郵送します。

そう、ここで成りすましたBの元に郵便物が届くのです。Bは間違いありませんの旨を申し出て所有権移転登記が成立します。ですから実際の所有者Aに知られることなく所有権移転が成立してしまうのです。

簡単に説明しましたが、実際にこれを実行するとなると、住民票や印鑑証明・運転免許証などの身分証明証を偽造しないといけませんから、組織ぐるみの犯罪の可能性が高いと言えます。

保証書制度が廃止になった代わりに、新しく【事前通知制度】が導入されました。

事前通知制度は保証書制度に代わって、登記済証や登記識別情報と言われる権利書がない場合の、新しい登記申請制度として制定されました。

法務局(登記所)に登記申請があった場合、法務局から登記義務者に本人限定受取郵便にて「登記申請があった旨」の通知が行われます。この書類に記名・押印(実印)することにより、申請された登記が間違いないことを確認したことになり、この書類を持って初めて登記手続きが実行されることになります。

ただし、特則として【司法書士等資格者代理人による本人確認情報の提供制度】が
あります。

これは事前通知制度を利用する場合に、どうしても時差(売買代金の交換と同時に登記手続きができない)が生じてしまう場合に、事前通知制度を省略して行う登記申請となります。

具体的には、登記申請の代理人である司法書士が、登記義務者と面談を行います。

そこで、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどで本人確認した旨と、その内容(面談日時・場所・不動産売買の意思確認等)を司法書士の責任において法務局(登記所)に情報提供し、登記を実行します。

事前通知制度の費用

この保証書作成に代わる【事前通知制度】の費用は

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