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不動産競売

不動産競売とは・・・

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不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、債務者の返済滞納が元で債権者が抵当権を実行し、裁判所に担保不動産競売の申立を行い、それを受けた裁判所が担保不動産の売却を行うことです。
似た言葉に「公売(こうばい)」がありますが、こちらは税務署などが債務者(滞納者)の財産を売却することです。

不動産競売は任意売却と違い相場の3割以上安くなるケースがほとんどです。

不動産競売になる前に

不動産競売は最終手段です。何も競売まで待つことはありません。それよりも早い段階で任意売却等の方法をとりましょう。一人で悩んでいても何も解決できません。専門のことは専門家に任せなければならないのです。法律のことは弁護士に、病気のことは医者に、不動産のことは不動産業者に任せましょう!!競売のことだからと言って、弁護士に相談しようとする方もいらっしゃいますが、その弁護士も結局は不動産業者に相談します。

さらに相談料を支払うので損です。なけなしの金です。意味のあるものに使いましょう!

不動産売却センター東京・神奈川では無理な営業、強引な営業は一切致しませんので、ご安心下さい。
もちろん相談料等一切頂きません。お客様の立場になってご提案致します^^

不動産競売と任意売却の違い

売却価格

競売の場合は市場価格と比較すると3割〜5割安くなる傾向があります。残債が多く残ります。

競売は裁判所が資料の作成をします。競売にかかったからと言って一般の方や業者が、その家の中を見学できるかと言ったら、そうではありません。物件状況は裁判所を通して得ます。ですから、実際に中の状態を把握できませんから、必然と入札額が下がるのです。

一方、任意売却の場合は【任意売却の相場】でお話したように2〜3割安くなることが多いです。

物件状況を把握できるものの(室内見学等)、ほとんどの場合が売主様の状況により瑕疵担保責任が免責されるからです。一般向け売却の時は引渡しから最低2ヶ月間、売主さんが瑕疵担保責任を負います。(不動産業者等は引渡しより2年間)。

また、競売入札までに成約しないとなりませんから、切羽詰まると売買価格を下げざるをえません。ですが、競売よりも売却額は高くなることが多く、残債務も競売より少なくなることが多いです。加えて、残債務の返済について債権者と交渉することも可能です。これにより月々の返済金額を見直して貰えることも多々あります。

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引渡し時期

競売は裁判所が入札日、引渡し日を決定します。競売決定通知が届いてから約4~6ヶ月後が開札日です。
それから競落者が裁判所より明渡命令を取得しすると強制退去へと向かいます。
 
任意売却は競売より引渡しまでの期間は短くなりますが、債権者及び買主と協議のうえ決めて行きます。​

プライバシー

競売は当然一般に情報公開されます。具体的には業界紙・インターネット・掲示板・新聞広告などです。
情報が公開されると不動産会社やその関係者等(任売屋・競売屋)が近所に聞き込み(家の使用状況等)を行ったりしますから、ご近所さんに知られるのは時間の問題です。
 
一方、任意売却は一般の不動産売却と販売形式は変わりませんから、情報は関係者のみが知ることになります。競売と比べると情報露出度が低くなります。

退去費用

また、競売は引越し費用等の退去費用を貰えないことがほとんどですが、任意売却の場合は予め債権者と協議を行っておけば、引越し費用等の退去費用を売買代金から捻出することが可能です。また滞納金の控除も協議により可能になります。

不動産競売の流れ

  • 1
    競売申立
    返済滞納が3ヶ月続くと債権が銀行から保証会社に代わり、債権者が裁判所に対して競売の申立を行います。
  • 2
    競売開始決定通知
    債権者の競売申立により、裁判所が所有者に対し競売開始決定通知書を発送します。
  • 3
    対象不動産の差押
    返済を滞納していた対象となる不動産が裁判所により差押られます。
  • 4
    差押物件の調査及び評価
    現況調査報告及び評価書の提出
  • 5
    差押物件の調査及び評価
    現況調査報告及び評価書の提出
  • 6
    売却実施命令
    この時点で売却日時が公告され、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)の閲覧が可能になります。
  • 7
    入札
    売却許可期間
  • 8
    残代金の納付
    所有権移転登記、引渡命令申立
  • 9
    明渡し

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