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不動産を新しく購入する際、登記する住所を決めなければなりません。
新築分譲住宅や中古一戸建て、新築マンションや中古マンションを購入する場合、ほとんどの場合が【新住所】にて登記を行います。また、土地や投資用物件の場合、登記する住所は【現住所(旧住所)】で行います。
では、住所変更登記とは、どの様な時に必要となるのでしょうか?
前述した様に、購入するマンション、土地、一戸建て等の不動産を新住所にて登記した場合で、将来に売却する時に【住所変更登記】が必要になります。
つまり、将来売却する時の住民票の住所と登記簿謄本(全部事項証明証)の住所を一致させなければならないのです。住所が変わったらいつまでにと決まりはありませんが、不動産を動かすことを決めたら準備を始めましょう。
住所を変更した場合、その変更登記を行わなければならない期限はありません。
ただし、所有している物件(自宅)を売却する場合や、物件を担保に新たに融資を受けようとする場合は必ず住所変更登記が必要となります。
司法書士に住所変更登記を依頼した時は、1万〜2万円ほどの費用が相場です。
細かく見ていくと・・・
となります。
住所変更登記に必要な書類は、内容により多少違いますが、概ね以下の通りです。
※住所の変更を証明する場合の住民票には有効期限はありませんが(取得後3ヶ月以上のものでも可能)、頻繁に住所を変更してる場合、住民票に記載できず別紙に記載されます。これを除票と言います。この除票の保存期間は5年間となっています。
※場合によっては「戸籍の附票」が必要になる場合もありますから、依頼する司法書士に確認しましょう。弊社でも、普段からお取引のある司法書士の先生を無料でご紹介可能です。
また、それぞれの委任状に押印が必要ですから、お認印で結構ですからご用意下さい
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