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相続税

相続税とは

相続・遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額の課税遺産総額(基礎控除額を超える部分)に対して課税されたものを、定められた期間内(被相続人がが死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内)に申告し、現金にて一括納付しなければならない国税のことです。
ただし、現金での納付が困難な場合、延納や物納が認められます。

相続税の基礎控除

相続税は原則「現金一括払い」です。

しかし、相続があった場合は必ずしも相続税を支払わなければならないのでしょうか?

答えはNOです

相続税にも他の税金と同じように【基礎控除】があります。

相続税の基礎控除の計算は次の通りです。
【基礎控除額:(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)】となります。
例えば、ご主人様がお亡くなりになり、相続人が奥様とお子様2人だったとすると・・・
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
よって8,000万円が基礎控除となり、相続財産(課税財産価格)が8,000万円より少なければ非課税となり、相続税の申告及び納税を行う必要はありません。

相続税の基礎控除の引き下げ

平成25年の通常国会で正式に成立すると、おそらく平成27年1月1日より法改正(施行)となります。

この場合、今まで相続税の支払対象でなかった方々も、支払の対象となります。
【私には関係ない】ではなく、しっかり情報を取り入れて対応(親と同居するなど)していきましょう!

現行法では【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】ですが、
改正後は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となり、大幅な相続税基礎控除の引き下げとなります。

多くの人が、相続財産である不動産(土地・建物)により、この対象となります。

東京23区内では一部の地域が、現行法の相続税基礎控除額を超え相続税支払いの対象となっていますが、改正されると多くの方々が改正相続税基礎控除の恩恵をうけることができず、現在の東京23区内の一部に止まらず、その範囲は都下にまで拡大します。

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