東京・神奈川の地域限定サービス!仲介手数料無料or半額の不動産売却・買取なら「不動産売却センター東京・神奈川」までお気軽にご相談下さい。

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仲介手数料無料?

仲介手数料無料の理由

不動産の取引には必ず「売主」様と「買主」様がいらっしゃいます。               

不動産取引において仲介手数料は、この「売主」様と「買主」様の両方から頂戴することができるのです。

そして、その上限額は宅地建物取引業法により「国土交通大臣の定めるところによる」となっています。(詳しくは後の【仲介手数料の額】をご参照下さいませ。)

一般的な不動産会社さんは、この仲介手数料を「売主」様と「買主」様より頂くことにより不動産業を営んでいます。(両方から手数料を頂戴しますので業界では「両手」と呼ばれています。)

ですが、弊社の場合は通常ご両名から頂戴できる手数料のうち、片方の方のみからの仲介手数料(業界用語で「片手」と呼ばれています。)で営業をしております。「片方の方のみ」が指す相手方は、ほとんどが不動産会社さんです。

どう言うことかと申しますと、不動産売却時であれば買主様が不動産会社さん(弊社を含む)であったり、逆に不動産購入時には売主様が不動産会社さん(弊社を含む)であるのケースがほとんどだからです。この場合に仲介手数料を無料にてお手伝いさせて頂くことが可能となります。

では、「売主」様も「買主」様も不動産業者さん以外(一般のお客様)の場合はどうなるのでしょうか?

この場合、上記の内容から行くとこのケースでも「仲介⼿数料半額」でお⼿伝い致します。しかしながら、流石に何の収益もなくお店を経営することはできませんので、この場合は正規仲介手数料の半額を頂いております。
(詳しい金額については後の【仲介手数料の額】をご参照下さいませ。)

以上のことから分かるように、弊社では仲介手数料を片方の方のみ若しくは、正規仲介手数料の半額にてお手伝いすることにより、お客様のご負担を軽減しております。これはひとえにお客様に少しでも高値でご売却して欲しい、少しでも安く不動産を購入して欲しい、それによって生きた資金が生まれ、新たな使い道が開けるからだと思っております。

ただ単に、仲介手数料を無料にしているのではなく、こうした企業努力によりお客様のご負担を軽減させて頂いております。

そもそも仲介手数料って?

不動産売買の場合の仲介手数料は宅地建物取引業者(「宅建業者」、「仲介業者」、「媒介業者」とも言います。)が、買主様と売主様それぞれにに仲介手数料を請求できることになっています。(不動産賃貸の場合はどちらか一方のみです。)また、この宅地建物取引業者(仲介業者)以外の者がお客様に仲介手数料を請求するのは違法行為とされています。

読んで字の如く「仲介」ですから、売主様と買主様が直接契約を締結してしまえば、仲介手数料は発生しません。

ですが、イレギュラーとして「販売代理(略して「代理」と言います。)」の取引形態が存在します。売主様が業者等の場合、子会社や別の仲介業者に不動産売却(販売)を売主の代理として任せる時があります。この様な場合、売主様が買主様の仲介手数料分を負担する形にしていますので、買主様に仲介手数料の負担がかからないようになっています。

仲介手数料とは単に紹介料のことではありません。

不動産売却・購入を私ども仲介業者がお手伝いさせて頂きますが、物件をご紹介した変わりに紹介料として仲介手数料を頂戴している訳ではありません。

私たち仲介業者は、取引する不動産、つまり「売却される不動産や購入される不動産」のことを好きになり徹底的に調べ上げます。不動産の仲介手数料が高いのは単に取引単価が高いだけではなく、この日本と言う限られた国土において1つしかない不動産の取引をお客様に安心して安全にお取引ができるように、法律からごみの出し方まで詳細にわたり情報を入手し且つ精査し、ご説明差し上げなければならないからです。

万が一、私たちが取り扱う不動産に重大な問題や不正があった場合その責任を負わなければなりません。

その場合、お取引した関係者に多大なご迷惑をかけるだけでなく、私たちは定められた期間「営業停止命令」を受けたり「免許の取り消し」といった処分を受けます。

ですから、その「万が一」とならないため、私たち仲介業者は最善の注意を払い不動産売却・買取・購入などの取引をお手伝いするのです。

仲介業者の役割

では「万が一」が起きないように、どの様な調査を行うのか見ていきましょう!

1.所有者=権利者の確認

購入を検討しているお客様は売買価格と引き渡し条件にばかり気を取られています。

不動産でも詐欺があるのをご存知ですか?売り主に成りすましての勝手に売買をし荒稼ぎする詐欺が増えています。運転免許証、住民票、印鑑証明などの公的証明証を偽造して他人の不動産を売却するのです。こうなってしまうと、当然ですがお支払いしたお金は戻ってきません。取引した不動産も当然に手に入りません。もう、何千万と言う金額を泣き寝入りするしかないのです・・・。

そうなってはたまりません。ですから、私たち仲介業者が法務局に赴き謄本・公図・測量図・建物図面等の不動産の証明証を取得し、実際の売主様と間違いないか、権利が間違っていないかを確認します。最終的には本人確認の作業を仲介業者、司法書士、銀行、法務局とそれぞれがしっかり行います。

基本中の基本ですが、これが出来ていない仲介業者さんが存在します。「忙しくて謄本がとれませんでした。」などの「忙しくて」とか「時間がなくて」は、ありえません(別の登記中ですと取得できない時もありますが)。その様な業者とは安心・安全な不動産取引ができない上に詐欺かも知れませんから、十分に気をつけて下さい。

2.売買価格の交渉及び引渡し条件の確認

売却、買取、購入・・・いずれにしても一番気がかりなのはやはり価格。そして引渡し条件。
不動産売却センターでは基本的には買主様の立場に比重をおきながら交渉を致します。
なぜなら、買主がいなければ、どんなに魅力のある物件であろうと売れないからです。
その中でお互いが納得の行く形でお話を進めることができれば幸いでございます。

引渡し条件の中には、単に「いつ引渡すか」と言う期間だけでなく、売主が置いて行く物(付帯設備)に関しても細かくチェックして参ります。
入居後にあると思っていたものがなかったり、ないと思っていたものがあったりすると、新しく取り揃えたり処分したりで余計な出費となってしまいます。

3.重要事項説明書と売買契約書の作成

所有者の確認の確認おを終えると、次は物件自体の調査を行います。

物件所在地の都市計画から物件と道路との関係、電気・ガス・上下水道の接続状況などを調査し、法例上問題がないか等の確認を行います。
内容に問題がなければ、読み合わせ・説明を行い買主・売主・仲介業者それぞれが署名・捺印を行います。

4.引渡し前の立会い(引渡しを受ける物件の最終チェック)

残代金決済日7~10日前くらいになると、引渡しを受ける物件の立会いを行います。

立会いとは、実際に物件の中に入り、売主さんより設備機器の確認を受けたり、付帯設備が契約時に取り交わした内容と相違ないか確認したり、新築の場合であれば傷や汚れのチェックをします。もし、不備があれば申し出て、出来る限り綺麗な状態で引渡しを受けるようにします。

5.引渡し(決済)

現金での取引以外は、基本的に平日の日中(09:00~13:00)に決済を行います。

売主の仲介の場合は買主から入金される額の確認、逆に買主の仲介の場合は売主に支払う額の確認を取ります。また、金種についても振込・現金・引き落とし等の確認を行い売主・買主それぞれの立場になり、手続きを進めて参ります。

どの金額が何の支払いに使われたのかを明確にすることにより、安心して安全な取引をして頂くためです。

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