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一戸建て住宅を売却する際、場合によっては測量(土地面積の確認:確定測量)を行わなければなりません。
そのためには、法務局に収められている測量図の面積と、売却物件の現地に表示されている境界杭(ポイント)の存在有無そしてその位置が測量図と相違ないか確認する必要があります。

法務局に収められている測量図が古い場合、当時の測量に対する考え方や当時の測量技術と現在の測量技術の違いにより、多少の増減があることが多々あります。国土調査の場合はその誤差が0.2㎡以内であれば認められます。しかし、その面積が大きく違う場合、若しくは境界杭が飛んでいる(なくなっている)場合は、基準点を基に測量をやり直す必要があります。

この時にかかる費用が測量費用となります。

この費用の中には、実際に土地を図る作業代、隣接する不動産所有者や役所等の立会い費用が含まれています。この立会いを行わなければならない境界杭の数(隣地所有者の数)により、その費用が増減することになりますが、相場は25万円〜です。境界杭(ポイント)が全て揃っていると15万円前後が相場ではないでしょうか。

前項で触れた【確定測量】についてお話します。
 
確定測量が求められるケースは決まっています。

  • 1
    境界杭が1箇所でもない場合
  • 2
    路地上敷地(敷地延長・旗型の土地)で路地の幅員が2mの場合
  • 3
    業者による買取の場合

※これ以外のケースで確定測量を求められることは、ほとんどないと思います。

1.境界杭が1箇所でもない場合

境界杭がない場合、どこからどこまでが自分の土地なのか敷地なのか分からないため、境界を明示して面積を確定する必要があります。また、隣地所有者と面識がある売主が境界の立会いをする方が、揉め事もなくスムーズです。

隣地所有者の中には、少しでも自分の土地面積・敷地面積を増やそうと平気で嘘をつく人もいます。そうなると、後から入居した人には分かりませんし、強く主張することもできないかもしれない・・・だから、引渡しの前までに必ず、境界立会いを行い境界杭(ポイント)を確定する必要があるのです。

2.路地状敷地(敷地延長・旗型の土地)で路地の幅員が2mの場合

この場合は土地測量を行い、路地部分の幅員が2m以上あることを確認しなければなりません。
なぜならば、路地部分の幅員が2m未満になってしまうと、建築基準法 第四十三条(敷地等と道路との関係)により【建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。】とあり、建物が建築できなくなるからです。単に敷地への入り口(間口)が2m以上あっても有効になりません。その路地の終点まで、しっかり2m以上なければならないのです。

これは、万が一の火災や災害などの場合に消火活動や救助活動ができるようにと言うことで幅員2mが定められているのです。

3.業者による買取の場合

業者による買取の場合、確定測量は第一条件です。

買い取りした業者が建物を新築して販売を目的としているのであれば、建築確認申請時に土地の正確な大きさ(面積)を明記しなければなりません。それには境界の確定が必要ですから、売主による確定測量が必要となるのです。加えて、取引した不動産(土地、一戸建て)を何区画かに分割して販売する場合、地方自治体により敷地の最低面積が定められているため、その基準を満たす面積が必要となります。(例えば、最低敷地面積が100㎡で、7区画の分譲を予定している場合は最低700㎡が必要です。)

等々、境界が未確定の場合はこれらの計画が立ちません=事業計画が立ちませんから、業者が確定測量を行わないで契約をするというのは考えにくいのです。

土地家屋調査士

日本の限られた国土の内、自己の所有する土地の大きさを測るためには、資格あるものによる正確な測量を実施しなければなりません。
この作業を行う者が【土地家屋調査士】です。土地家屋調査士は不動産に関する日本国民の権利を現地に於いて明確にするために、依頼を受けて不動産の表示に関する登記に必要な土地又は建物の調査・測量を実施し、登記所(法務局)への申請手続きを行います。

この土地家屋調査士の調査士事務所は全国に約18,600件あり、それぞれの地域の土地家屋業務に専念しています。

土地家屋調査士は土地だけでなく、建物、農地転用、官民境界確定、狭あい道路、位置指定道路、開発許可等についての手続きも行います。

境界標の設置

土地家屋調査業務(境界標の設置等)を行うに当たっては、法律的判断と高度な技術を必要とし、常に厳正中立な立場から公正で適正な業務を行います。

特に境界を確認する時は、可能な限り関係する資料を収集し、現地の状況(物証)・関係人の意見(人証)・地図や協議書等(書証)を参考に信念を持ってアドバイスをします。間違っても、声の大きい人や主張の強い人に押さえられるようなことはありません。それは、常に公正な立場を堅持し、多くの経験を活かしながら、専門知識を駆使して、国民の付託と信頼に応えることを使命にしているからです。

境界標の設置数は、全国で活躍する土地家屋調査士の手により、毎日数万本に及ぶと言われています。

もし、境界標について設置を検討している場合や、境界標について心配なことがある場合はお気軽にお近くの土地家屋調査士へご相談下さい。もちろん私たち不動産売却センターでも地域密着の土地家屋調査士(測量士)をご紹介することも可能です。

測量誤差

不動産の売却・買取・販売のお手伝いをする中で法務局に赴き測量図を取得してみると、実際に測った面積(実測面積)と違う場合が多々あります。これは昔の測量技術と現在の測量技術の差や測量数値の小数点以下の読み取り誤差、地殻変動による誤差などが考えられます。

 

また今日、官庁による【国土調査】が実施されています。

国土の実態を調査することにより、国土の開発、保全、利用の高度化を計り、地籍を明確化できます。これは実際に法務局に収められている測量図と道路台帳をもとに、正確な面積を算出するために行われている作業とも言えます。具体的には筆界(各筆の境界)の特定や面積、所有者、地目及び地番の調査・確認などがあります。

建物に関しては建築基準法と不動産登記法における面積の算出方法が違うため、ほとんどの場合が登記簿謄本に記載の面積と異なります。簡単に説明しますと建築基準法は「建物の壁部分も含む面積(壁芯面積)」。不動産登記法は「建物の室内における実際の有効面積(内壁面積)」となります。ですからこの壁や柱の部分が誤差となるのです。

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