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確定測量の必要の有無

前項で触れた【確定測量】についてお話します。
 
確定測量が求められるケースは決まっています。

  • 1
    境界杭が1箇所でもない場合
  • 2
    路地上敷地(敷地延長・旗型の土地)で路地の幅員が2mの場合
  • 3
    業者による買取の場合

※これ以外のケースで確定測量を求められることは、ほとんどないと思います。

1.境界杭が1箇所でもない場合

境界杭がない場合、どこからどこまでが自分の土地なのか敷地なのか分からないため、境界を明示して面積を確定する必要があります。また、隣地所有者と面識がある売主が境界の立会いをする方が、揉め事もなくスムーズです。

隣地所有者の中には、少しでも自分の土地面積・敷地面積を増やそうと平気で嘘をつく人もいます。そうなると、後から入居した人には分かりませんし、強く主張することもできないかもしれない・・・だから、引渡しの前までに必ず、境界立会いを行い境界杭(ポイント)を確定する必要があるのです。

2.路地状敷地(敷地延長・旗型の土地)で路地の幅員が2mの場合

この場合は土地測量を行い、路地部分の幅員が2m以上あることを確認しなければなりません。
なぜならば、路地部分の幅員が2m未満になってしまうと、建築基準法 第四十三条(敷地等と道路との関係)により【建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。】とあり、建物が建築できなくなるからです。単に敷地への入り口(間口)が2m以上あっても有効になりません。その路地の終点まで、しっかり2m以上なければならないのです。

これは、万が一の火災や災害などの場合に消火活動や救助活動ができるようにと言うことで幅員2mが定められているのです。

3.業者による買取の場合

業者による買取の場合、確定測量は第一条件です。

買い取りした業者が建物を新築して販売を目的としているのであれば、建築確認申請時に土地の正確な大きさ(面積)を明記しなければなりません。それには境界の確定が必要ですから、売主による確定測量が必要となるのです。加えて、取引した不動産(土地、一戸建て)を何区画かに分割して販売する場合、地方自治体により敷地の最低面積が定められているため、その基準を満たす面積が必要となります。(例えば、最低敷地面積が100㎡で、7区画の分譲を予定している場合は最低700㎡が必要です。)

等々、境界が未確定の場合はこれらの計画が立ちません=事業計画が立ちませんから、業者が確定測量を行わないで契約をするというのは考えにくいのです。

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