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事前通知制度は保証書制度に代わって、登記済証や登記識別情報と言われる権利書がない場合の、新しい登記申請制度として制定されました。
法務局(登記所)に登記申請があった場合、法務局から登記義務者に本人限定受取郵便にて「登記申請があった旨」の通知が行われます。この書類に記名・押印(実印)することにより、申請された登記が間違いないことを確認したことになり、この書類を持って初めて登記手続きが実行されることになります。
これは事前通知制度を利用する場合に、どうしても時差(売買代金の交換と同時に登記手続きができない)が生じてしまう場合に、事前通知制度を省略して行う登記申請となります。
具体的には、登記申請の代理人である司法書士が、登記義務者と面談を行います。
そこで、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどで本人確認した旨と、その内容(面談日時・場所・不動産売買の意思確認等)を司法書士の責任において法務局(登記所)に情報提供し、登記を実行します。
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