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現況が更地の土地や一戸建てが建っている中古一戸建て等の不動産で、間口が2m未満の土地・一戸建て等の不動産に於いては建築基準法第43条の規定により、その場所に建物を新築・再建築することはできません。
「間口が2m」と言うのは、奥行きに対しての垂直距離が2mあるか否かと言うことです。この距離が2m以上であれば建築・再建築可能ですし、2m未満であれば建築・再建築はできません。
また、間口が2m以上でもその路地状敷地(通路部分)が1.9mであれば建築・再建築はできません。
噂では「間口が1.8mあれば建築・再建築できる方法がある」とか「建築基準法第43条1項ただし書きの規定に基づく許可で建築確認を取得できる」などと聞きますが、実例を見た例がありません。
※「建築基準法第43条1項ただし書きの規定に基づく許可」とは、俗に言う「但し書き道路」と言うものです。
この場合、建築を諦めるか若しくは、隣地所有者と交渉のうえ土地を譲って(売買して)もらい、路地状敷地(通路)が2m以上の幅員がとれるようにする他に方法はありません。
普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。
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