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海外に居住の場合の抹消(日本非居住者)

日本で不動産を購入して、その後海外へ移転した方(日本非居住者)の不動産売却に伴う抹消手続きは以下の通りです。(契約・決済に出席しない場合)

1.サイン証明証、在留証明証の取得(登記用・代理人への委任用)

在籍する国の日本(総)領事館に赴き、サイン証明証と在留証明証の取得をして下さい。

国によってはサイン証明と委任状をまとめて1枚で発行する所もあるようです。その場合は交渉してサイン証明のみ1枚で取得されるように努めて下さい。まとめて1枚と1枚ずつの場合では委任状の記入の仕方が全く違ってきます。

取得するにあたり手数料が発生します。国により違いますので、旅行代理店などで事前にお調べ下さい。
また、予告なく領事館の場所は変わりますから、こちらも併せてご確認することをお勧めします。

2.お借り入れ先の銀行に繰上げ返済の申込を行います。

銀行所定の繰上げ返済申込書を記入し、売却による住宅ローンの完済をする旨を通知します。
この手続きは直前では間に合いませんから、早い段階で行って下さい。抹消手続きの準備期間は通常、申込後10日間くらいになります。

3.売買契約及び決済の代理に関する委任状

契約・決済に立ち会わずに代理人を起用する場合は、司法書士に任せるケースが多くあります。
司法書士に任せることにより、抵当権抹消手続き・住所変更登記も一括して行えますから手続きがスムーズになります。

※実際に手続きする時は、予め司法書士にご相談下さい。

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