東京・神奈川の地域限定サービス!仲介手数料無料or半額の不動産売却・買取なら「不動産売却センター東京・神奈川」までお気軽にご相談下さい。
これは不動産業に携わっていても知らない人が多いのですが、日本に不動産をお持ちの日本非居住者が不動産を売却する場合、一定の条件を満たすと売買価格の10%を源泉徴収する義務が生じます。納税者は買主になりますので、このことを知らないと後日、突然の税務署からの通知に冷や汗をかくことになります。
但し、後日、確定申告することにより、この10%の源泉徴収額は還付されるので、最終的な売買による収入は変わりません。
これは、もともと日本に住んでいた所有者に対して海外に行っても、税金の取りっぱぐれが無いように制定されたものです。
ですから、この場合、買主は売買代金から予め、源泉徴収額を差し引いて取引を行わなければなりません。そして、売買価格の10%を納税します。納付が済みましたら、今度は買主から売主に支払調書を発行します。
これは【非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書】と言うものになり、これを持って確定申告を行い還付を受けることになります。
上記に述べたように非居住者(海外在住)の場合の不動産取引には注意が必要です。
ちなみに、買主が納税しなかった場合、売主が確定申告をしなかった場合、いずれも違法行為となりますので、くれぐれも漏れのないようになさってください。
※2012年12月現在、復興特別所得税率【0.21%】が加算されますので【10.21%】の源泉徴収となります。
普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。
不動産売却センター
東京・神奈川
株式会社 住まいるホーム
代表者名:梅谷晃司
〒214-0037 神奈川県
川崎市多摩区西生田2-1-24
東京都 (23区・市部) 、
神奈川県(横浜市・川崎市)等