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不動産登記法105条1号によるもので、権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件が調わないときに行うことができる仮登記である。
1号仮登記の申請は、登記識別情報又は第三者の許可、同意、もしくは承諾を証する情報を提供することができない場合(不動産登記規則178条)にすることができる。
過去の先例では、第三者の許可を要する物権変動において、許可を得たが許可を証する書面を提出できないとき(例・農地の売買に必要な都道府県知事の許可を得たが、それを証する書面が未調整のため提出できない)、登記義務者の不協力などがある。
これに対して、印鑑証明書の提出不能、登録免許税の調達不能などの理由では1号仮登記はできない。
土地を建築物等の敷地として利用するため、特定行政庁から道路位置の指定を受けた私道を一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法42条1項5号)。建築基準法上の道路であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。また、道路として一般の通行の用に供する義務がある。
宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行うことをいう(宅地建物取引業法施行規則6条の2第2号)。
「一団の宅地建物の分譲」については下記のような規定がある。
強制執行による競売、担保権の実行による競売において、数個の不動産を同時に売却する場合に、ひとまとめに売却することをいう。
土地とその上の建物とか、隣接した2つの小さな土地のように、相互の利用上同一の買受人に取得させるのが相当と認めるときは、執行裁判所は売却条件として一括売却を定めることができる。
死亡した被相続人(自然人)、合併により消滅した法人に帰属していた権利義務の法律関係を全部又は割合的に、法律関係を特定しないで一般的に承継している者のこと。
権利に関する登記の申請適格者の一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者。ただし、一身専属的なものを除く)は当該登記を申請することができる(不動産登記法62条)。自然人であれば相続人、法人についていえば合併等によりその地位を承継する法人が、一般承継人に該当する。
相続人が被相続人を一般承継する場合にみられるように、一般承継のある場合には、承継前の自然人・法人はすでに現存せず権利能力を有しないために申請人となることができないので、一般承継人が申請人になることができるとされている。
例えば、Aが自己名義の土地をBに売却したが、所有権移転登記を申請しないまま死亡した場合、Aの相続人はBと共同で所有権移転登記を申請することができる。
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された3種類の定期借地権のうちの一形態。
この借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。
なお、特約は公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。
媒介契約のうちの一種で、媒介契約は他に専属専任媒介契約、専任媒介契約がある。また、一般媒介契約の大きな特徴として次の二つが挙げられる。
依頼者側からすると複数の業者に依頼することで、有利な取引の機会が広くなる反面、業者側からすると、成功報酬が得られる保証がないので、積極的な活動を行わない場合がある。
一般媒介契約には、他業者名を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型がある。
なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。
権利がある人から他の人に移転した際に行われる登記のこと。不動産の売買契約においては、売主から買主に所有権が移転したときに(残代金の精算が終了すると同時に)行われる。所有権移転登記。
公道に至るための他の土地の通行権へ。
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