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法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のことで、法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。
民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められている。
法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のこと。
民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が宅地建物取業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。
ある人(代理人)に一定の事項を委任する意思を書き記した文書のことで、不動産の売買契約行為・所有権移転登記行為に関する委任状には、印鑑証明証を添付することが一般的である。公的証明等取得の委任状には印鑑証明証の添付を求められることは少ない。
飲食店、旅館、工場などの店舗を、営業用の設備・器具、什器(じゅうき)備品、装飾品等の経済的価値のあるものが付いたままで、売買、賃貸借、転貸借すること。
対象となる不動産の価値とともに、それに付着する設備等の価値の判断が重要となる。居抜きの場合、比較的早期で営業にこぎつけることが可能であり、初期投資の費用を抑えることができるため、この様な物件を探すユーザーも多い。
平成7年の宅地建物取引業法の改正により追加され、同法47条の2第2項で「宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者)は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。」と規定された。
威迫行為とは、脅迫とは異なり恐怖心を生じさせる必要はなく、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させることであって、刑事事犯に当たらない巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したものである。
建築基準法やこれに基づく命令・条例などの許可に違反している建築物及び建築当初は違反でなくても、その後の増築・改築・修繕・用途変更などによって違法となった建築物。
特定行政庁は、違反建築物の施主、工事請負人、所有者に対して、工事の施工中止を命じたり、その建築物の除去、移転、改築、使用禁止などを命じることができる(建築基準法9条)。
債務不履行の場合に、債務者が債権者に支払うものとあらかじめ定めた金銭のこと。
違約金の性質は契約によって定まるが、民法は損害賠償額の予定と推定している。(民法420条3項)
なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法38条)。これは、一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。
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