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う行の不動産売却用語集

ウォークインクローゼット

浮床工法

請負

請負契約

雨水の浸入を防止する部分

内金

内断熱

内壁面積

ウッドデッキ

売建住宅

売主

売渡承諾書

上物

   

ウォークインクローゼット

クローゼットの中を、人が歩いて立ち入ることができる広さ・構造となっているもの。

浮床工法

床工法の一つで、遮音効果を高めるために用いる。

一般的には、コンクリートスラブフローリング板の間に、グラスウールロックウールなどの緩衝材をはさんで床を作る。二重床とは別のもの。

請負

請負契約へ。

請負契約

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させ、他方(注文者)がこれに対して報酬を支払う契約(民法632条)。一般的には建物建築や土木工事など、有形的な仕事について締結される。労務の供給そのものが目的ではなく、仕事の完成が目的である点に最大の特徴がある。

請負人自身が仕事をしなくてもよく、下請けに出すこともできるが、建設業法では、建設業者として工事管理業務を放棄した一括下請けは原則として禁じている。

注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を支払えばよい(同法633条)。目的物に瑕疵(欠陥のこと)があれば補修や損害賠償の請求ができる(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる(同法641条)。

なお、建設業法19条では工事請負契約の書面化を義務としている。建設工事標準請負契約約款と呼ばれるモデル契約書がある。

雨水の浸入を防止する部分

雨水の浸入を防止する部分とは、次に掲げるものである(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令5条2項)。

  1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具。
  2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。

雨水の浸入を防止する部分については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。俗に言う【建物10年保証】のことである。

内金

売買代金や請負代金等を一時(一括)に支払わず、何回かに分けて支払う場合の最終回以外のものをいう。

手付けが売買契約が成立する際に交付されるのに対して、内金は契約成立後に交付されるという違いがあり、契約が解除になった場合は返還される性質のものである。

また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、内金は交付される時点ですでに代金の一部である。

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