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省エネ型住宅の一つで、壁の間にすきまを設け、空気を対流させて温度調節するように設計された住宅のこと。
夏は床下の冷たい空気を、冬は南面の暖かい空気を、その隙間に循環させる。
宅地建物の取引に関し、宅地建物取引業者の信用を担保し、万一事故が生じた場合にそこから損害賠償等の支払いを受けられるように保証金を供託しておく制度(宅地建物取引業法25条以下)のこと。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し、不動産取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。
還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。
営業保証金の供託が必要となるのは次の場合である。
営業保証金の供託は主たる事務所の最寄の供託所(法務局、地方法務局、支局及び出張所)に行い、その額は主たる事務所が1000万円、その他の事務所1箇所につき500万円の合計額で、金銭のほか、国債、地方債等の有価証券ですることもできる。
営業保証金が高額であるため、実際には供託の代わりに、宅地建物取引業保証協会に加入して同協会に弁済業務保証金分担金を納める者が多い。
営業保証金を供託しておく必要がなくなったときは、これを取戻すことができる。
これができるのは次の場合である。
取戻しは還付請求権を有する者に対して6ヵ月以上定めた期間内に還付の申出をするよう公告し、その期間内に申出がなかった場合にすることができる。
ただし、主たる事務所移転に伴う場合及び取り戻すことができる事由が発生してから10年を経過した場合には、公告の必要はない(宅地建物取引業法30条)。
宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことで、最寄の供託所が変更になる場合には、営業保証金の供託所も変更しなければならない。
金銭のみで供託している場合に、従前の主たる事務所の最寄の供託所から移転後の最寄の供託所に営業保証金を送付してもらうことをいう。
金銭と有価証券又は有価証券のみで供託している場合には、この保管替えの請求はできず、移転後の最寄の供託所に新たに供託し、その後従前の供託所に対して営業保証金の取りしをすることになる。
永小作人が、小作料を払って、他人の土地を耕作または牧畜に利用することができるという権利(民法270条)。
永小作人と所有者の契約によって設定される。物権であるから第三者への対抗要件は登記である。存続期間は20年以上50年以下とし、50年より長いものは50年に短縮されるが、更新もできる。
永小作権は譲渡したり、土地を賃貸することもできるが、農地又は採草放牧地については、農地法に基づき許可が必要である。
今日では農地の貸与は、永小作権ではなく賃貸借によるものが多く、永小作権は殆ど残存していない。
永小作権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のものがある(不動産登記法79条)。
Hard Reinforced Concreteの頭文字をとったもので、高強度コンクリートのことを指す。
設計基準強度が大きいため、超高層建築物を建築する際に用いられる。
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