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不動産における契約とは、売主と買主の売買契約や、売主と仲介業者・買主と仲介業者との媒介契約が主なものになります。他には建物の新築やリフォーム、外構工事などの請負工事契約があります。これらの契約は一方が申込み、他方が承諾するという関係にある法律行為になります。
よって、不動産の申込みをしたから、必ず契約しなければならないと言う、法律に制限されたものではなく、本人の意思で行う自由契約です。言い換えると自己責任での契約になるとも言えます。自己責任と言っても、売主と買主の売買契約であれば、宅地建物取引業法により契約内容には買主=消費者を守る一定の制限がありますし、媒介契約であれば消費者契約法によるルールが定められています。
東京・神奈川の不動産慣習ですと、申込み後3日以内の契約が一般的です。
普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。
不動産売却センター
東京・神奈川
株式会社 住まいるホーム
代表者名:梅谷晃司
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