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す行の不動産売却用語集

水利権

河川などの公水を、灌漑(かんがい)・発電・水道などの目的のために継続的、独占的に使用できる権利。

河川法に基づき河川管理者として都道府県知事の水利使用許可命令書による許可水利権と、永年の慣行に基づき社会的承認を得ている慣行水利権とがある。

慣行水利権は入会権と類似の慣行法上の物権と考えられる。

数量指示売買

数量を決めて、それを基礎として代金を計算した売買のこと。

土地の面積が〇〇㎡で、単価が1㎡当たり〇〇円なので、売買代金は〇〇〇〇万円とする売買のように、単価と数量を乗じて代金を決定するような取引である。

なお、判例は登記簿地籍を表示しただけでは、直ちに数量指示売買になるわけではないとしている。

数量指示売買で数量が不足したときは、善意(数量の不足を知らなかった)の買主は、売主に対して、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる(ただし契約解除は、その残存数量であれば購入しなかったであろう場合にのみ認められる)。

不動産取引において、数量指示売買に該当するのは、いわゆる実測売買というものである。これには「実測により面積に増減があったときは、1㎡当たり〇〇万円で清算する」といった約定をするのが一般的である。

スキップフロア

  1. 敷地が傾斜地などの場合や、ガレージの上部空間を有効活用するために、上下の階の中間に居室を設けること。室内に段差が生じるため、バリアフリーには適さない。

     

  2. 共同住宅の共用廊下を1階おき又は2階おきに設置する方法で、エレベーターの停止階と通過する階があり、停止しない階の住戸に行くには一旦上下の階でエレベーターを降りて、階段で自分の階に上がり下がりする。廊下のない階ではプライバシーが確保でき、通風もよいというメリットがある反面、身障者、高齢者には階段が負担となるなどのデメリットもある。

スケルトン・インフィル住宅

建物の構造を、スケルトン(躯体・階段・廊下など)とインフィル(内装・設備)に分離した集合住宅のこと。これらを分離させることで、耐久性と可変性が得られる。 

集合住宅においても、生活様式の多様化に対応した注文住宅を実現できるように考えられた手法で、入居者の要望に応じて各住戸の間取りや仕様を構成することができる。 

また、老朽化や使い勝手が悪くなった場合には、構造躯体はそのままで専用部分のみの取替えで対処できる。 

SI住宅と呼ばれることもある。

筋かい

地震や風などの外力に対し、建物軸組を強化するためにいれる斜め材。「筋交い」「筋違い」とも表記する。

筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。

建築基準法施行令45条では、筋かいの基準が設けられている。

スプリンクラー

建物の天井などに取り付ける消火用の自動散水装置。火災時の熱で散水口の金属片が溶け、自動的に散水する。

一定以上の大きさのビルやマンションなどには消防法で設置が義務づけられている。

また、芝生などに水をまく装置も、一般にスプリンクラーと呼んでいる。

スプロール現象

都心部から郊外へ無秩序・無計画に開発が拡散していく現象。「sprawl」の原義は、不規則に広がることである。大都市への人口集中や地価高騰が原因で起こる。

無秩序な乱開発のため、道路、上下水道、学校や病院等のインフラの整備が立ち遅れたため居住環境が整わず、居住環境としては好ましくない。また、農地や自然環境の荒廃にもつながる。

図面の公開

誰でも手数料を納付して、地図・建物所在図・地図に準ずる図面地図の全部又は一部の写しの交付、若しくは閲覧を請求することができる(不動産登記法120条)。

また、登記簿の附属書類中、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図についても上記と同様である(同法121条、不動産登記令21条)。

ただし、登記簿の附属書類の中で図面以外のもの(例・代理権限証書、登記原因証明情報)については、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができる(写しの交付は請求できない。同法121条2項ただし書)。

スラブ

原義は、材木の平板や石板のこと。建築関係では床版のことを指し、一般的には鉄筋コンクリート構造の床の荷重を支える床のことをいう。

建築基準法施行令77条の2第1項では、鉄筋コンクリート構造の構造耐力上主要な部分の床版は8cm以上と定められているが、床を通して上下階に響く騒音を防いで遮音性を高めるために、最近は18〜22cm程度が一般的になってきている。

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