東京・神奈川の地域限定サービス!仲介手数料無料or半額の不動産売却・買取なら「不動産売却センター東京・神奈川」までお気軽にご相談下さい。

住所:〒214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間:10:00〜21:00

仲介手数料最大無料!
東京・神奈川の地域限定サービス

と行の不動産売却用語集

等価交換方式

登記 

登記印紙 

登記官 

登記官による本人確認

登記完了証 

登記完了通知 

登記義務者 

登記記録 

登記原因証明情報 

登記原因証明情報の提供 

登記権利者 

登記識別情報 

登記識別情報の失効請求 

登記識別情報の不通知 

登記識別情報の有効証明 

 登記事項証明書

登記事項要約書 

登記所 

登記情報提供サービス 

登記申請が却下・取り下げの場合の登録免許税の還付 

登記申請の受付 

登記申請の却下 

登記申請の取り下げ 

登記申請の補正 

登記済証

登記済証の廃止 

登記の更正 

登記簿 

登記簿謄本 

登記名義人 

登記名義人表示変更・更正登記 

東京ルール 

倒産隔離 

投資口 

投資証券 

投資信託委託業者 

投資信託及び投資法人に関する法律 

投資主 

投資主総会 

投資l法人 

同時履行の抗弁権 

 投信法

道路(建築基準法) 

道路位置の指定

登録実務講習

登録住宅性能評価機関

登録免許税

道路幅員

道路法

通し柱

ドーマー

登録済権利証

特殊建築物

特定遺贈

特定街区

特定行政庁

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

特定道路

特定の居住用財産の買換えの特例

特定防災街区整備地区

特定目的会社

特定優良賃貸住宅制度 

特定用途制限地域 

特別縁故者 

 特別業務地区

特別工業地区 

特別受益者 

特別養子縁組 

特別用途地区

匿名組合(不動産証券化の) 

独立基礎 

独立行政法人 

特例容積率適用地区 

都計法 

都市ガス 

都市計画 

都市計画基礎調査

都市計画区域

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画事業

都市計画施設

都市計画税

都市計画制限

都市計画道路

都市計画法

都市再開発方針等

都市再生機構

都市再生特別地区

都市施設

土壌汚染

土壌汚染状況調査

 土壌汚染対策法

都市緑地法 

都市緑地保全法 

塗装工事 

土台 

土地 

土地改良事業 

土地家屋調査士 

土地鑑定委員会

土地基本法 

土地区画整理組合 

土地区画整理事業 

土地区画整理審議会 

土地区画整理法 

土地収用法 

土地所在図 

土地信託 

土地台帳付属地図 

土地建物等の先買い 

土地の区画形質の変更 

土地の滅失の登記 

土地白書 

土地利用基本計画 

土地利用審査会 

トップライト 

都道府県地価調査 

都道府県知事免許 

戸袋

徒歩所要時間の表示 

土間 

ドライエリア 

トラップ 

トランクルーム 

取壊し予定の建物の賃貸借 

取壊し証明 

取引主任者 

取引事例比較法 

取引態様 

取引態様の明示 

等価交換方式

地権者(土地所有者)が土地ディベロッパー(Developer)に提供する代わりに、ディベロッパーに建設資金を負担させ、中高層の区分所有建物などの建設・開発を行ってもらい、建物の完成後にその土地の価値に見合う建物の持分を取得する事業方式で、ディベロッパーとの共同開発事業を指す。地権者は建物の所有部分を自用したり、賃貸運用したりする。

 

ディベロッパーを確保できれば、地権者は建物建築の資金負担が不要になるというメリットがあり、ディベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能となるなど、双方にメリットがある。

登記

私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・商業登記・法人登記などがある。

不動産登記は、建物新築した場合、不動産相続売買で購入した場合、融資を受けるために不動産に担保権(抵当権根抵当権など)を設定する場合、ローンを完済したので担保権を消したい場合などに、不動産の状況や権利関係を登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。

また、商業・法人登記は、会社・法人等を設立する場合、役員の交代や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。

登記をしておかないと当事者間で争いになったときに、「自分が所有者である。」と主張することができなかったり、商業登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、過料に処せられる場合があるので注意が必要。

登記簿

不動産登記法に規定された、土地建物の現況とこれに関する所有権をじはじめとするその他権利関係を一般に公示する帳簿。不動産に関する権利関係の調査、不動産の種類、所在地、所有者および所有権以外の権利(賃借権抵当権など)について確認する場合には、登記簿の調査が必要となる。つまり、登記簿とは登記記録を記録する媒体と言える。

また、全部事項証明書登記事項証明書)と登記簿謄本は発行の種類が違うだけであって、記載内容は同じものである。前者は磁気ディスクにより書出されたもので、後者は旧来の紙媒体のものを複写したものを言う。

現在、記録の方法は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)により調製されているが(不動産登記法2条9号)、これは平成17年3月7日に施行された新不動産登記法による定義であり、旧不動産登記法では登記簿といえば紙でできたものが原則であった。なお、旧法上は、土地登記簿と建物登記簿とが区別されていたが、新法においては、このような区別をしていない。

都市計画道路

都市計画道路とは都市計画において計画される道路のことで、「計画決定」と「事業決定」の2段階を踏んで進行して行くものである。

 

東京・神奈川においては、都市計画道路の殆どが昭和20〜40年の間に計画決定されており、その後、事業決定となったものが、現在やっと工事に着手している段階のものが多い。よって計画決定されていても事業計画がなされていなければ、よほどの事がない限り工事着手は何十年も先の話になると考えられる。また、事業決定がなされていても、都市計画道路の整備予算は各自治体に割り当てられる交付金で賄われるため、一挙に道路が貫通し整備されることはないに等しい。

 

また、将来、道路として工事が行われる予定のところなので、建築は制限されており、建物の構造的な主要な部分が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造やこれらに類するもので、比較的解体するのに容易なものに限定して建築が認められており、建物を建築しようとする場合には都道府県知事の許可が必要である。

土地

人による利用や所有の対象として捉えられる陸地を指す。

土地は必ず一定の範囲や面積を有するもので、池沼・河川などを含めていうこともある。民法上、その定着物とともに不動産とされ、所有権は地上と地下・上空にも及ぶ。経済学上は資本・労働とともに生産要素の一つとされる。

土地を貸し出して収入を得る場合は、これを地代と呼ぶ。また、土地は恒久的な生産要素であり、財産所有者の資産選択の対象となるため、土地そのものが売買される。このときの価格は地価と呼ばれる。土地はその供給が固定されているという点に特徴があり、どの国においても限りあるものである。日本のような島国は埋め立てて土地を増やすこともできるが、液状化現象などの問題を抱えることになる。

 

一定の地域において昔から代々土地を所有している家系を地主と呼ぶ。

土地区画整理事業

都市計画区域内土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業のこと。減歩換地という手法で行われるのが特徴。

地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる(公共用地に充てる分を公共減歩、事業資金に充てる分を保留地減歩と呼ぶ)。 

地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られ、大きなメリットとなる。

土地区画整理法

土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として昭和29年に制定された法律のこと。


土地区画整理事業の施行区域の確認は都道府県又は市町村で確認することができ、事業の認可後の指定等は土地区画整理の事務所で確認することができる。

『不動産売却センター 東京・神奈川』
~株式会社 住まいるホーム~

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-011-455

営業時間:10:00〜21:00

普段、関わることの少ない不動産です。どんな小さなことでも構いません。匿名でも結構でございます。疑問に思うこと・ご質問・ご相談・気になることがございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。お客様のために全力でお答え致します。

会社概要

不動産売却センター
東京・神奈川
株式会社 住まいるホーム

代表者名:梅谷晃司

住所

〒214-0037 神奈川県
川崎市多摩区西生田2-1-24

主な対応エリア

東京都 (23区・市部) 、
神奈川県(横浜市・川崎市)等

連絡先
0120-011-455
044-543-9020
044-543-9030
不動産売却センター
営業エリア
不動産売却センター
沿線エリア

不動産の購入はこちら

仲介手数料無料不動産センター

新築や中古の一戸建て、マンション、土地、投資物件等もお安く買うのをお手伝い。