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地権者(土地所有者)が土地をディベロッパー(Developer)に提供する代わりに、ディベロッパーに建設資金を負担させ、中高層の区分所有建物などの建設・開発を行ってもらい、建物の完成後にその土地の価値に見合う建物の持分を取得する事業方式で、ディベロッパーとの共同開発事業を指す。地権者は建物の所有部分を自用したり、賃貸運用したりする。
ディベロッパーを確保できれば、地権者は建物建築の資金負担が不要になるというメリットがあり、ディベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能となるなど、双方にメリットがある。
私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・商業登記・法人登記などがある。
不動産登記は、建物を新築した場合、不動産を相続や売買で購入した場合、融資を受けるために不動産に担保権(抵当権や根抵当権など)を設定する場合、ローンを完済したので担保権を消したい場合などに、不動産の状況や権利関係を登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。
また、商業・法人登記は、会社・法人等を設立する場合、役員の交代や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることである。
登記をしておかないと当事者間で争いになったときに、「自分が所有者である。」と主張することができなかったり、商業登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、過料に処せられる場合があるので注意が必要。
不動産登記法に規定された、土地や建物の現況とこれに関する所有権をじはじめとするその他権利関係を一般に公示する帳簿。不動産に関する権利関係の調査、不動産の種類、所在地、所有者および所有権以外の権利(賃借権、抵当権など)について確認する場合には、登記簿の調査が必要となる。つまり、登記簿とは登記記録を記録する媒体と言える。
また、全部事項証明書(登記事項証明書)と登記簿謄本は発行の種類が違うだけであって、記載内容は同じものである。前者は磁気ディスクにより書出されたもので、後者は旧来の紙媒体のものを複写したものを言う。
現在、記録の方法は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)により調製されているが(不動産登記法2条9号)、これは平成17年3月7日に施行された新不動産登記法による定義であり、旧不動産登記法では登記簿といえば紙でできたものが原則であった。なお、旧法上は、土地登記簿と建物登記簿とが区別されていたが、新法においては、このような区別をしていない。
都市計画道路とは都市計画において計画される道路のことで、「計画決定」と「事業決定」の2段階を踏んで進行して行くものである。
東京・神奈川においては、都市計画道路の殆どが昭和20〜40年の間に計画決定されており、その後、事業決定となったものが、現在やっと工事に着手している段階のものが多い。よって計画決定されていても事業計画がなされていなければ、よほどの事がない限り工事着手は何十年も先の話になると考えられる。また、事業決定がなされていても、都市計画道路の整備予算は各自治体に割り当てられる交付金で賄われるため、一挙に道路が貫通し整備されることはないに等しい。
また、将来、道路として工事が行われる予定のところなので、建築は制限されており、建物の構造的な主要な部分が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造やこれらに類するもので、比較的解体するのに容易なものに限定して建築が認められており、建物を建築しようとする場合には都道府県知事の許可が必要である。
人による利用や所有の対象として捉えられる陸地を指す。
土地は必ず一定の範囲や面積を有するもので、池沼・河川などを含めていうこともある。民法上、その定着物とともに不動産とされ、所有権は地上と地下・上空にも及ぶ。経済学上は資本・労働とともに生産要素の一つとされる。
土地を貸し出して収入を得る場合は、これを地代と呼ぶ。また、土地は恒久的な生産要素であり、財産所有者の資産選択の対象となるため、土地そのものが売買される。このときの価格は地価と呼ばれる。土地はその供給が固定されているという点に特徴があり、どの国においても限りあるものである。日本のような島国は埋め立てて土地を増やすこともできるが、液状化現象などの問題を抱えることになる。
一定の地域において昔から代々土地を所有している家系を地主と呼ぶ。
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業のこと。減歩や換地という手法で行われるのが特徴。
地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる(公共用地に充てる分を公共減歩、事業資金に充てる分を保留地減歩と呼ぶ)。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られ、大きなメリットとなる。
土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として昭和29年に制定された法律のこと。
土地区画整理事業の施行区域の確認は都道府県又は市町村で確認することができ、事業の認可後の指定等は土地区画整理の事務所で確認することができる。
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