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は行の不動産売却用語集

パーゴラ

パース 

 ハートビル法

 媒介

媒介契約 

媒介契約書 

媒介報酬(仲介報酬) 

配偶者の相続税額の軽減 

配達証明郵便 

売買 

売買の一方の予約 

白紙委任状 

旗竿地(はたざおち) 

パティオ

幅木

はめ殺し窓 

パラペット 

梁 

バリアフリー 

バリアフリー改修工事固都税減額 

バリアフリー新法 

バルコニー 

判決による登記 

犯罪収益移転防止法 

犯罪収益移転防止法疑わしい取引 

犯罪による収益の移転防止に関する法律

 

パーゴラ

住宅の軒先や庭に設ける蔓(つる)性の植物を絡ませる、木材などで組んだ背の高い棚のこと。

日陰棚、蔓棚、緑廊。

パーゴラとはイタリア語で葡萄棚という意で、開放的であると同時に、植物による日除けのスペースである。

日本では藤棚が一般的。

パース

建物の外観や室内を立体的に表現した絵のこと。

平面図よりもイメージしやすいため、新築マンションや新築一戸建ての分譲時のパンフレットとして使用されることが多い。


パースは一定の図法によって描いた透視図(Perspective drawing)であるため、立体的に表現することにより 、図面などではわかりにくい全体のイメージを表現でき、未完成物件完成予想図として用いられる。
建物の外観を描いたものを「外観パース」、室内を描いたものを「内観パース」と言い、設計図面をもとに描き起こしているので、全体像をイメージするうえで非常に役立ちます。

最近ではCG加工したり、よりリアリティをもったパースが登場しているため完成した実物とは違和感が生じることがある。また、外構植栽などは実際とは異なるため注意が必要。パースにはかならずその旨が表示されています。

ハートビル法

高齢者、障害のある人等が円滑に利用できる建築物建築を促進するため、建築主への指導、誘導等の総合的な措置を講じることにより、速やかに建築物の質の向上を図ることを目的とした法律。正式名称は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」である。

平成15年4月1日に施行されたが、バリアフリー新法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止された。

媒介

一般的な意味としては、他人間の法律行為の締結に尽力する行為をいう。仲介ともいう。

宅地建物取引業上の媒介とは、取引態様のひとつであり当事者の一方又は双方の依頼により、宅地建物の売買賃貸借契約の成立に向けて尽力する行為をいう。

媒介契約

宅地建物の売買交換、貸借の仲介を、宅地建物取引業者に依頼する契約をいう。
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。


媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3種類があり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。 媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。


宅地建物取引業者は媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等が生ずるのを防ぐために、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し依頼者に交付しなければなりません(宅地建物取引業法4条の2)。



媒介報酬(仲介報酬)

宅地建物取引業者が、その努力により売買交換・貸借の契約を有効に成立させたときに、依頼者から支払われる成功報酬のこと。仲介手数料とも呼ばれる。

一般的には、売買の場合は契約を成立させたときに報酬の半額、残代金決済時にその残額が支払われ、また、賃貸の場合はその契約時に一括で支払われる。

しかし、売買の場合にその契約がローン特約などで解除された場合等は、報酬は返還しなければならない。

媒介契約書

宅地建物取引業者は、宅地又は建物売買又は交換にかかる媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者にその書面を交付しなければならない(宅地建物取引業法34条の2)。

このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼ぶ。

記載されるべき内容は詳細に法定されており、例えば、物件の表示や価額、媒介契約の類型、有効期間、指定流通機構への登録、報酬、依頼者が専任・明示義務等に違反したときの措置などである。

なお、媒介契約書の文章の内容が曖昧でトラブルが発生すると困るので、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。

配偶者の相続税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、1億6千万円又は法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっている。

したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象にならない。ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になる。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になる。

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