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複層ガラスや、二重ガラスを総称してペアガラスと呼ぶ。
ただし、ペアガラスは旭硝子の登録商標である。
ペアガラスは、複数枚の板ガラスを重ね、その間に乾燥空気やアルゴンガス等を封入したり、真空状態にした中間層を設ける形で1ユニットを構成するガラス。この構造により、遮音性・断熱性を高める効果があり、素材の組み合わせにより(例えば樹脂サッシ)結露を防ぐ性能をもつものもある。
店舗、事務所、作業場など業務に使用される部分と居住の用に供せられる部分とからなる住宅。
一つの住戸の中に人が居住する部分とそうでない部分(居住者が生計を営むのに必要な業務に使用する部分。事務所、店舗その他)を併せもつ住宅で、両者の間が界壁で区画されておらず、相互に行き来ができる構造の住宅。
街区内の建築物の位置を整え、町並みをそろえて環境の向上を図るため、法的に指定される線。この線を越える壁・柱・門などの建築はできない。
都市計画区域内又は準都市計画区域内において、特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない(建築基準法46条)。
壁面線の指定があった場合、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない(同法47条)。
なお、壁面線の指定があると、許可又は指定により、壁面線の位置まで道路とみなされて、道路幅員による容積率制限が緩和されることがあり(同法52条11項、12項)、特定行政庁の許可により建蔽率制限が緩和されることがある(同法53条4項)。
直接基礎の一種で、建物の底面全体にわたってコンクリートスラブ(床板)を敷きつめる基礎のこと。
「べた」は、建築用語で全面にコンクリートを打設することを意味する。
やや地盤の弱いところでも不同沈下を起こしにくいというメリットがあり、また、床下からの熱漏出を少なくするする場合、床版工事費全体の削減を図ろうとする場合、床暖房をしようとする場合等、多くの利益がこの基礎を採用することによって得られる。
家屋の母屋から外接して張り出した部分で、縁や柵で囲まれることがあり庇や軒下に収まるもの、屋根がかかっているものをいう。家屋に沿って張り出した縁。日本語でいう縁側とか濡縁に当たる。
バルコニーと同義で用いられることもあるが、通常バルコニーには屋根がなく、ベランダには屋根があるものとされている。
最上階のテラス付き高級住宅のこと。また日本では、建築物の屋上に設けられた階段室・空調室・機械室などのことを指すこともある。塔屋(とうや)とも呼ばれる。
建築基準法では、ペントハウス(階段室・空調室・機械室等)の水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは建築物の高さ及び階数に算入しないことになっている。
債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。
多くの場合は、弁済の提供と受領とからなるが、債権者がその受領を拒否した場合や、債権譲渡などにより正確な債権者を確知できない場合などには、債務者が単独に供託して弁済の責任を免れることもある。
不動産登記において、登記がなされた後、登記事項の一部に実体関係と不一致が生じた場合に、これを一致させるための登記をいう。
変更登記には、不動産の表示変更登記(地目を変更した場合や建物の増改築をした場合等)、登記名義人表示変更登記(登記名義人の住所、氏名が変更になった場合)、権利の変更登記(抵当権の債権額の変更や借地権の賃料の変更等)がある。
なお、登記した当初からその一部に錯誤又は遺漏があるときの訂正補完は、更正登記でなされる。
本来弁済を受ける人(債権者)が何らかの理由で受け取らない場合に、弁済する人(債務者)が供託所にその金銭を供託して、弁済した事実を明らかにしておくためになされる手続きである。
次のいずれかに該当すれば弁済供託をすることができる。
代表的な例として、家賃(地代)等の弁済供託が挙げられる。例えば、債権者(賃貸者)が家賃を上げ、その金額でないと家賃を受け取らないと拒否することがあるのだ。
この場合、供託所に提出する家賃相当額は、従来の家賃と同額かそれ以上であることが必要となり、家賃相当額を供託しながら債権者との家賃交渉を行い、結果として従来の家賃より高い金額で決着した場合、差額および遅延損害金を合計した額を債権者に支払わなければならない。
逆に、従来の家賃よりも高額の家賃相当額を供託していた場合に、従来の家賃でよいとの決着がついた場合には、払い過ぎた金額については、取り戻すことができる。
ここで留意しなければならないのは、家賃を供託する前に原則として債権者には弁済の提供をしなければならないということである。現実に債権者のもとまで家賃を持っていって断られた後でなければ、供託はできない。
ただし、債権者があらかじめ値上げ後の家賃でなければ受け取らないと明言している場合や、支払いの形態が、債権者が集金に来ることになっている場合には、口頭の提供で足りる。
また、債権者が明け渡し請求訴訟を提起している場合には、口頭の提供さえ不要となり、直接供託しても差し支えない。
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