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日本国における民法は、権利能力平等の原則・私的自治の原則・所有権絶対の原則の3つの基本原則から成り立っており、私人間の関係を規定する私法において基本となる法律である。また、私的自治原則の中には、契約自由の原則と過失責任の原則を含むとされている。
さらに、民法に関する基本規定を定めている法典が民法典であり、総則・物権・債権・親族・相続の5編から成る。
このうち総則・物権・債権は財産関係の規定を謳っているため、財産法と呼ばれ、親族・相続に関しては家族間の関係について規定していることから、家族法と呼ばれている。
よって、民法は個人間の財産上・身分上の関係など、市民生活における市民相互の関係について規定する私法の一般法であると言える。
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