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マンションや建売住宅の分譲(新築分譲住宅)の購入の際に、購入希望者(買主)が宅地建物取引業者(売主業者)に対して、契約締結前の申込時に、申込と同時に払う金銭のこと。通常は10万円程度。当然、この段階において契約はまだ成立しておらず手付金として認められない。単に多数の購入希望者の中で優先的に購入することができる権利を取得するものとされる。また、契約が成立しなかった場合には、原則として返還される。
柱、梁、桁などの建物の主要構造部を木材とした建築構造のこと。
有価証券の募集または売出にあたり、その取得の申込を勧誘する際に、投資家にあらかじめ、または同時に交換することが義務付けられている書類。目論見書には、投資判断するに際して必要な情報(投資方針・投資対象・分配方針等)が記載されている。
不動産投資信託の場合は歴史が浅いため、すでに上場したファンドであっても、ファンド設立の当初の経緯をはじめ詳細な情報が得られる目論見書は重要な資料である。
目論見書は、募集・売り出しの引き受けを行なう証券会社の窓口にて、希望者は誰でも入手することができる。
宅地を造成する場合などに、計画した形状にするために元の地盤に土を盛り、転圧し、これを繰り返し、最終的に建物を建てられるような平坦な地表に仕上げる行為をいう。
宅地造成工事規制区域の中にある宅地で、次のような工事を行う場合は、宅地造成等規制法により都道府県知事または、政令指定都市・中核都市・特例市の市長の許可が必要である。(同法8条)また、その計画の変更をする場合も同様に許可を要する。
1.切土をした土地の部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの。
2.盛土をした土地の部分に高さ1mを超える崖を生ずるもの。
3.切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を
生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分の高さが2mを超える崖を生ずること
となるもの。
4.切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの。
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