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被相続人(遺言者)が行う単独の最終意思表示で、被相続人の死亡とともに効力を生じるもの。
これにより死後の法律関係が定められる。法律上は「いごん」と読む。
遺言は、法律に定める方式でなければすることができず(民法960条)、遺言事項は、相続分の指定(同法902条)、遺贈(同法964条)、認知(同法781条2項)等法律に定められたものに限られる。
また、遺言は大きく分けて普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)の遺言と、臨終遺言等の特別方式(同法967条以下)の遺言の2つの種類がある。一般的には普通方式のものが多く、その中でも3種類に分けられる。
①自筆証書遺言:遺言者自身で遺言全文・日付・署名・押印することにより作成する方法。裁判所の検認が必要。
②公正証書遺言:遺言者本人の口述に基づき、証人2人以上の立会のもと、公証人が遺言書を作成する方法。
③秘密証書遺言:遺言書を秘密に保管するために、封を施された遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法。
自筆証書遺言の場合は、簡略な反面、内容が不明確であったり遺言書の紛失等の危険があり、また秘密証書遺言は、内容を秘密にできる、というほぼ唯一のメリットを除けば、他の方式と比べて利点があるとは言いがたく、正確を期するときは公正証書遺言にするのが望ましいといえる。
なお、公正証書以外の方法による遺言書については、遺言の執行に際して、家庭裁判所の検認を要する(同法1004条)。
遺言の内容の実現のために必要な事務手続き(遺贈、相続人の廃除、非嫡出子の認知等)を行う権限を有する者。
遺言者(被相続人)が遺言によって指定または第三者に指定を委託するか、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する。
相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。
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