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単独で完全な法律行為を行うことができる行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人がある。
契約を有効に成立させるためには、意思能力を備えていることが要求される。しかしながら、意思能力の有無を各人の具体的な行為ごとに判定することは困難であるため、行為能力が不十分である者を定型化し、保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)をつけて、行為能力不足を補い、保護者の権限を無視した被保護者の行為を取り消すことができるとした。
制限行為能力者と契約等をした相手方が、1ヵ月以上の期間を定めて、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができる権利(民法20条)。
催告を、制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)となった後、その者に対して、又は制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し行った場合には、期間内に返答がないときは、その契約等を追認したものとみなされる(契約等の取消しができなくなる)。
また、被保佐人又は被補助人に対しては、期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることもでき、この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
なお、制限行為能力者である未成年者、成年被後見人に対して催告をすることはできない。
制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。これは、悪意のある制限行為能力者は保護には値せず、相手方の取引の安全を保護するという趣旨である。
詐術とは例えば、未成年者が、運転免許証や健康保険証などを偽造して成年者と偽り契約の相手方に交付するといった行為であり、この場合制限行為能力者の取消権は消滅する。
これに対して、単に制限行為能力者であることを黙秘していたというだけでは、「詐術」に該当しないので、取消権は存続すると解されている。
なお、取消権が消滅するには、契約等の相手方が、制限行為能力者であるという事実に気付いていなかったことが必要である。
制限行為能力者へ。
土地区画整理事業に係る換地の位置や面積については、それぞれの従前の宅地に見合うよう、設計の段階で出来るだけ工夫をするが、測量や工事などの技術的な理由などから、どうしても若干のバラツキが生じ、土地を全く同じにすることは不可能である。
このように土地区画整理事業において、換地の交付あるいは不交付により不均衡が生じた場合は、金銭による清算が原則とされており、その際に発生する金銭のことを「清算金」と呼ぶ。
清算金の算出に当たっては、従前の宅地等と換地等の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に配慮するものとされている。
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