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つ行の不動産売却用語集

追認

通行地役権 

2×4工法 (ツーバイフォー工法)

通謀虚偽表示 

継手 

つなぎ融資 

坪 

   

追認

法律行為瑕疵を後から補充して完全にする意思表示のこと。

追認には次のような規定が設けられている。

  1. 無権代理人の行為は本人に効果をおよぼさないが、本人が追認すれば行為のときにさかのぼって効果を生ずる(民法113条、116条)。
  2. 無効な法律行為は追認によって有効にはできないが、当事者がその無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(同法119条)。
  3. 取り消すことのできる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取り消しできない)ものとなる(同法122条)。

通行地役権

地役権のひとつで、他人の所有地(承役地)を通行する権利のこと。

自己の土地(要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定される。

原則として契約によって設定され、設定契約において地役権の対価(通行料)が定められるが、無償の地役権とすることも可能である。

2×4工法(ツーバイフォー工法)

北米で生まれ発達した工法で、日本では「枠組壁工法」という呼び方が正式名称となっている。

建物躯体を構成する部材のうち、2インチ×4インチの断面の部材を多用することから、2×4(ツーバイフォー)工法の呼び方が一般化している。

主として住宅用に用いられている。

この工法は規格化された構造用製材でつくった枠組みに、構造用合板などの面材を打ち付けたパネルで床、壁、屋根を箱状に構成する構造である。

これにより、壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つことができ、耐震性・耐火性・断熱性・気密性・防音性を持つが、軸組工法よりも設計自由度が低い。逆に、軸組みの場合は、耐震性・気密性・防音性は劣るが設計自由度が高く、将来の増改築もし易い。

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