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農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、地方自治法により市町村に設置されている行政委員会のひとつ(地方自治法180条の5第3項)。各市町村に1つの農業委員会を設置することが原則である。また、委員会の選出は選挙で行われる。該当市町村に農地の耕作業務を営む者またはその同居の親族・配偶者等に限り選挙権が与えられる。国籍は問わない。任期は3年。
農業委員会の職務は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する(同法202条の2第4項)。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農林水産大臣は「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、この「基本指針」に基づき、都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定する。
農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて行うこととなっている。(農振法6条2項)
農業振興地域には、農用地区域が指定される。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要であり、また、原則として宅地などへの転用は認められない。
農業振興地域の整備に関する法律を略称して呼ぶ。
現在、農地として利用されている土地を、農地以外の用地に変更(転換)することを農地転用(農転「のうてん」)と言う。
農地は知っての通り、人間の生存に欠かすことのできない食料を育てる大切な生産基盤です。これを簡単に宅地や雑種地に変更することが可能になってしまっては、農地が少なくなり、農業経営も出来なくなり、食料を外国から輸入することになってしまいます。よって農地法という法律により規制されているのです。
農地転用には、①所有者個人が行うもの(農地法 第4条)と、②第三者(譲渡人と譲受人)の権利関係があるもの(農地法 第5条)との2つの場合があります。それぞれ都道府県知事などの許可が必要になります。
①は自分の農地に、自分が家を建てたり、駐車場として使用する場合が挙げられます。(4条許可)
②は自分の農地を第三者に譲渡し、譲受人が住宅・店舗・駐車場などの用地として使用する場合です。(5条許可)
※国や地方公共団体が転用する場合は必要ありません。
※許可なく転用した場合は、工事の中止、原状回復、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が課せられます。
※該当する土地が市街化区域にある場合は、農業委員会に届出をすれば転用可能です。
農用地区域は、農業に利用すべき土地として、農業振興地域内に設定された土地区域のことで、市町村が策定する農業振興地域整備計画の一部である農用地利用計画により、その区域が定められている。俗に「青地区域」ともいう。
なお、農用地区域内の土地は、農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外への利用が制限されている。
農用地区域とすべき土地の要件については、下記のとおりであり、これらの要件に当てはまる土地については、法律上、農用地区域とすべき土地とされる。
建築物の各階の床面積の合計を指す。
なお、容積率を算出する際、車庫などの用途に使用される部分や地下室などは、それぞれの条件によって容積率対象面積からその一部を除外することができる。
宅地として利用できない傾斜部分(斜面)のこと。一定規模以上の法地面積になると、販売時にその面積を明示しなければならない。
また、法地は眺望が良いなど開放感に溢れる場所が多いので、建物とウッドデッキを繋げてオープンリビングスタイルで楽しむことができる。
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