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不動産登記法

不動産登記に関する手続等を定めた法律。明治32年に制定された旧不動産登記法(明治32年法律第24号)を全部改正し、平成16年6月11日、第159回国会において、新しく不動産登記法(平成16年法律第123号)が成立し、同月18日に公布され、平成17年3月7日より施行されている。

日本で不動産登記といえば一般には、不動産登記法(明治32年公布)に定める土地または建物についての登記を指す。不動産登記は、不動産そのものの客観的状況を公示する【表示に関する登記】と,その不動産に関する物権の得喪・変更を公示する【権利に関する登記】に分けられるが、この表示に関する登記と権利に関する登記とがあいまって、不動産の取引に入ろうとする第三者を保護し、不動産取引の安全と円滑が図られることになる。


旧不動産登記法(明治32年法律第24号)を全部改正し、登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図るため、インターネットを利用したオンライン申請の手続を導入するとともに、片仮名文語体の法文を現代語化する等の見直しを行い、不動産登記制度を高度情報化社会にふさわしい制度にしようとするものである。

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