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き行の不動産売却用語集

期間付死亡時終了建物賃貸借

期限付き建物賃貸借 

期限の利益 

危険負担 

基準地価 

基準地価格 

規制区域 

基礎 

基礎控除 

起訴前の和解 

既存道路 

既存不適格建物 

北側斜線制限 

北側高さ制限 

揮発性有機化合物 

規約共用部分 

規約敷地 

逆線引き 

客付け

逆梁工法 

キャップレート 

キャピタルゲイン 

急傾斜地の崩壊による災害の防止 

求償権 

境界 

狭あい道路 

境界標 

境界確定協議 

境界査定 

業界団体 

強行規定 

強行法規 

強制管理 

強制競売 

強制執行 

供託 

供託所

共同企業体 

共同申請の原則 

共同担保目録 

共同で住宅を購入したときの税金 

京間 

共有 

共有物分割

共有持分

共用部分

虚偽表示

極度額

居室

居住用財産の買い替え特例

居住用財産の譲渡の軽減税率

居住用財産の譲渡の特別控除

居住用住宅の登録免許税の軽減

拠点都市整備法

寄与分

切土

亀裂

金種

金消契約

金銭消費貸借契約

禁治産者

金融商品取引法

近隣商業地域

蟻害

   

期間付死亡時終了建物賃貸借

定期建物賃貸借終身建物賃貸借とを組み合わせて、いずれか早い方が期限となる、という賃貸借契約で、高齢者の居住の安定確保に関する法律61条に定められた制度。

終身建物賃貸借の認可を受けた賃貸住宅の賃借人になろうとする高齢者から特に申出があった場合には、一定の賃貸借期間を定めて、その期間が終了するか、あるいは賃借人が死亡すれば、終了することとなる賃貸借契約である。なお、契約公正証書等書面によることを要する。

この契約では更新や契約の承継がないということになるが、同居者(配偶者や60歳以上の親族)が、
死亡の事実を知ったときから1ヵ月以内に申し出たときは、同一条件の賃貸借契約を締結することができるようにして、同居人の保護をはかっている(ただし、この間に、期間付死亡時終了建物賃貸借契約の期間が満了した場合はできない)。

期限の利益

期限がまだ到来しないことで当事者が受ける利益のこと。債務者のために定めたと推定される。(民法第136条1項)

期限の利益は自由に放棄できるが、相手方の利益を害することは出来ない。例えば、利息付金銭消費貸借契約の債務者である借入人は、その期限までの利息を返済しないといけない。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同法136条1項)。


また、次の場合には期限の利益を喪失する(同法137条)。

  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

なお、割賦金の支払いについては、2回以上怠ったときは期限の利益を失うと約定することが多い。

危険負担

双務契約の一方債務が、債務者の責に帰することができない事由で、契約成立後に消滅した(後発的履行不能という)場合に、他方の債務も消滅するか、それとも存続するかという問題。

他方債務も消滅し、履行不能になった債務の債務者が危険負担を負う場合を「債務者主義」といい、他方債務は存続し、履行不能となった債務の債権者は自分の債務を果たさなければならない場合を「債権者主義」という。

分かりやすく言うと、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりした時に、損害(危険)を当事者のどちらが負担するかという問題のことで、建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義、買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義である。

建物の売買のような特定物に関する物権の移転を目的とする双務契約では、民法上は「債権者主義」が採用され、上記のような場合は買主(債権者)が売買代金債務を負うことになる。

しかし、危険負担に関する規定は任意規定であり、実務上は特約として売主が危険を負う「債務者主義」の形式で契約締結することがほとんどである。

既存不適格建物

建築当時は適法であったが、法改正などにより適法ではなくなった建物のことを言う。違法建築物とは違う。

既存不適格建物となっても、すぐに是正工事を施す必要はない。ただし、建て替えや増改築、大規模な修繕、模様替えなどの工事を行う場合は、それを機に不適合部分を適法に改めることが原則である。

境界

境界とは、土地と土地とが接している公的に設定された土地の境い目のことで、不動産の売買において最重要ポイントである。

土地を所有者の目的物として登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要がある。そのため土地の表示の登記においては、必ず一区画ごとに他の土地と重複しない番号(地番が付される。この地番と地番の境が境界である。

また、登記簿上の地番と地番との境である公法上の境界「筆界」と、土地所有権の及ぶ範囲の境である「所有権界」があり、「筆界」は個人が自由に決められないのに対して、「所有権界」は所有者間の合意で決められる。

なお、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動せず、境界を確定することはできない(最判昭和42.12.26)。

切土

宅地を造成する場合などに、計画した形状にするために不必要な部分の地盤を掘削すること。

宅地造成工事規制区域の中にある宅地で、次のような工事を行う場合は、宅地造成等規制法により都道府県知事または、政令指定都市・中核都市・特例市の市長の許可が必要である。(同法8条)また、その計画の変更をする場合も同様に許可を要する。


切土をした土地の部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの。

  1. 盛土をした土地の部分に高さ1mを超える崖を生ずるもの。
  2. 切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分の高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの。
  3. 切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの。

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