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地区整備計画 | 知事免許 | |
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地積測量図 | 地代・家賃の増減額請求手続 | |
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チャリタブルトラスト | ||
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賃借権 | 賃借権の登記等の登記事項 | 賃貸 |
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地域地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的等によって区分し、建物などについての必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであり、具体的には、次の地域、地区、又は街区のこと(都市計画法8条1項)。
これらの地域地区を都市計画に定めた場合の建築物の建築等の制限は、用途地域については建築基準法、風致地区については都市計画法58条に規定があるほか、各個別法に規定が置かれている。
他人の土地(以下「承役地」という)を、自己の土地(以下「要役地」という)の便益のために利用する権利のこと(民法第280条)。承役地上に目的を定め契約により設定され、登記が第三者への対抗要件となる。その目的としては「通行するため」「水を引くため」「眺望を妨げないため」「高圧線を引くため」なあどがある。なお、要役地の所有権が移転すると地役権も付随して移転する(民法第281条)。
地代とは、借地権の対価として地主(貸主、地権者)に支払うもの。
不動産登記法により定められた土地の番号のことで、土地を個別に特定するため土地1筆(ふで)ごとに付けられている。土地登記簿の表題部の記載事項の一つでもある。
地番は土地登記に起因するものであり、一般に住所と言われている住居表示上の番号とは異なるものである。地番を調べるためには、住宅地図に住居表示と地番が重ねて表示してある「ブルーマップ」という地図を利用すると便利である。ブルーマップがない場合は、法務局に電話して住居表示を伝えると地番を教えてもらうことができる。
以上のことより、住居表示が実施された地区(住居表示実施地区)においては、地番と住所は一致していない。また、住居表示が実施されていない地区は地番がそのまま住所である。住居表示実施地区か否かは、その不動産が所在する役所に問い合わせてみなければ分からない。
土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の登記記録である表題部に記載される、利用状況(用途)に着目した区分のことで、全23種類ある。具体的には、不動産登記規則99条により定められており、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分されるが、必ずしも現状(使用状況)と地目とが一致するわけではない。
これには様々な理由があるが、宅地の場合は土地にかかる税金(固定資産税・都市計画税)利率が高くなるが、田や畑、雑種地といったものになると比較的安くなる。よって地主や不動産会社などが土地を多く所有する場合は、経費を抑えるために現状とは違う地目(田や畑、雑種地)を設定する。
ただし、建物を建てる場合は、最終的に必ず宅地に地目変更しなければならない。
登記記録(全部事項証明書・登記簿謄本)に記載の土地の用途目的(地目)を現実に使用されている状態の地目に変更することや、地目を新しく変える登記手続きのことをいう。地目変更登記は国家資格である土地家屋調査士によって行われる。または、自身で手続きすることも可能である。
具体例として、住宅を建てる際に、今まで田や畑・雑種地といった地目だったものを宅地に変更したり、現在は住宅が建つ土地であるのに、地目が田や畑・雑種地といった場合には、地目を宅地に変更・修正する必要がある。また、農地転用の手続きも地目変更登記に当たる。(住宅の敷地は宅地でなければならない。)
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