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ち行の不動産売却用語集

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地区計画 

地区計画等 

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賃貸

賃貸借

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地域地区

地域地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的等によって区分し、建物などについての必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであり、具体的には、次の地域、地区、又は街区のこと(都市計画法8条1項)。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 特別用途制限地域
  4. 特例容積率適用地区
  5. 高層住居誘導地区
  6. 高度地区又は高度利用地区
  7. 特定街区
  8. 都市再生特別措置法36条1項の規定による都市再生特別地区
  9. 防火地域又は準防火地域
  10. 密集市街地整備法31条1項の規定による特定防災街区整備地区
  11. 景観法61条1項の規定による景観地区
  12. 風致地区
  13. 駐車場法3条1項の規定による駐車場整備地区
  14. 臨港地区
  15. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法6条6項の規定による歴史的風土特別保存地区
  16. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法3条3項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
  17. 都市緑地法5条の規定による緑地保全地域、同法12条の規定による特別緑地保全地区又は同法34条1項の規定による緑化地域
  18. 流通業務市街地の整備に関する法律4条4項の規定による流通業務地区
  19. 生産緑地法3条第3項の規定による生産緑地地区
  20. 文化財保護法143条1項の規定による伝統的建造物群保存地区
  21. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法4条1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

これらの地域地区を都市計画に定めた場合の建築物の建築等の制限は、用途地域については建築基準法、風致地区については都市計画法58条に規定があるほか、各個別法に規定が置かれている。

地役権

他人の土地(以下「承役地」という)を、自己の土地(以下「要役地」という)の便益のために利用する権利のこと(民法第280条)。承役地上に目的を定め契約により設定され、登記が第三者への対抗要件となる。その目的としては「通行するため」「水を引くため」「眺望を妨げないため」「高圧線を引くため」なあどがある。なお、要役地の所有権が移転すると地役権も付随して移転する(民法第281条)。

地上権

他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利のこと(民法第265条)。

財産権の「物件」の一つで、原則、契約によって設定され、登記することにより第三者への対抗力を持つ。

工作物とは、建物や道路、鉄道、送電線など地上及び地下・空間の一切の建築物を意味しており(区分地上権)、そのうち建物所有を目的とするものは「借地権」として借地借家法の保護を受ける。地上権はその権利者が地主の承諾を要することなく自由に第三者に譲渡転貸できる点で地主にとって不利益となるため、土地利用契約は、そのほとんどがこの「地上権」ではなく賃借権としての「借地権」になっている。

地積

登記された土地登記簿上の土地面積のこと。

土地や一戸建ての売買を行う場合は、契約締結前に予め測量(実測)を行い、面積を確認することが必要である。

登記簿上の地積は、明治初期の測量にもとづく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。したがって、地積も、実測面積とは違う場合が多い。

 

そのため売買する前に測量が必要なのだが、国や各地方自治体により国土調査(国調)が行われている場合もある。国調が行われている場合は、契約前に実測しなくても大丈夫と言える。

地代

地代とは、借地権の対価として地主(貸主、地権者)に支払うもの。

地番

不動産登記法により定められた土地の番号のことで、土地を個別に特定するため土地1筆(ふで)ごとに付けられている。土地登記簿の表題部の記載事項の一つでもある。


地番は土地登記に起因するものであり、一般に住所と言われている住居表示上の番号とは異なるものである。地番を調べるためには、住宅地図に住居表示と地番が重ねて表示してある「ブルーマップ」という地図を利用すると便利である。ブルーマップがない場合は、法務局に電話して住居表示を伝えると地番を教えてもらうことができる。

以上のことより、住居表示が実施された地区(住居表示実施地区)においては、地番と住所は一致していない。また、住居表示が実施されていない地区は地番がそのまま住所である。住居表示実施地区か否かは、その不動産が所在する役所に問い合わせてみなければ分からない。

地目

土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の登記記録である表題部に記載される、利用状況(用途)に着目した区分のことで、全23種類ある。具体的には、不動産登記規則99条により定められており、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分されるが、必ずしも現状(使用状況)と地目とが一致するわけではない。


これには様々な理由があるが、宅地の場合は土地にかかる税金(固定資産税都市計画税)利率が高くなるが、田や畑、雑種地といったものになると比較的安くなる。よって地主や不動産会社などが土地を多く所有する場合は、経費を抑えるために現状とは違う地目(田や畑、雑種地)を設定する。

ただし、建物を建てる場合は、最終的に必ず宅地に地目変更しなければならない。

地目変更

登記記録全部事項証明書・登記簿謄本)に記載の土地の用途目的(地目)を現実に使用されている状態の地目に変更することや、地目を新しく変える登記手続きのことをいう。地目変更登記は国家資格である土地家屋調査士によって行われる。または、自身で手続きすることも可能である。


具体例として、住宅を建てる際に、今まで田や畑・雑種地といった地目だったものを宅地に変更したり、現在は住宅が建つ土地であるのに、地目が田や畑・雑種地といった場合には、地目を宅地に変更・修正する必要がある。また、農地転用の手続きも地目変更登記に当たる。(住宅の敷地は宅地でなければならない。)

賃貸借

賃貸借契約に基づき、賃借人(借主)が目的物を使用・収益できる権利と、目的物の賃料支払債務が対価関係にある双務契約のこと(民法601条)。


不動産賃借権にあっては借地借家法その権利が強化されているが、賃借権は契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で物件である地上権とは異なる。

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