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借地権

建物の所有を目的とする地上権または、土地賃借権のこと(借地借家法第2条1号)。

 

実際は地上権の例は少なく、ほとんどが賃借権である。借地権者は地主に対し地代支払い等の義務を負う。同法では、その存続期間、契約の更新、譲渡や転貸の場合の地主の承諾に代わる裁判所の許可、借地権者の建物買取請求権などが定められている。また、これは一つの財産権として評価されるものであり、借地権設定の際、その評価額分の権利金が授受される場合がある。第三者への対抗力は、地上建物が登記されていれば、土地賃借権または地上権の登記がされていなくても認められる。

 

建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやすい借地借家関係が図られている。

借地借家法

建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権(借地契約)と建物の賃貸借(借家契約)に関して定めた特別法(平成4年8月1日施行)。この法律では、契約期間満了後に更新のない定期借地制度が、2000年3月の改正では同じく定期借家(定期建物賃貸借)制度が創設された。なお、法施行とともに旧借地法、旧借家法は廃止されたが、旧法に基づく契約は新法施行後も有効で、更新時に新法に基づく契約に切り替えることもできない。


借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。

借地、借家の関係を活性化するために、借地契約については、定期借地権事業用借地権建物譲渡特約付借地権という、新しい借地権が創設された。

住居表示

住居表示に関する法律に基づく不動産表記で、一般的に住所と言われるもの。地番とは異なる。

土地の番号が地番であることに対し、建物の所在を表す番号が住居表示(住所)と考えてもよい。

住居表示(住所)は元来、土地の登記簿に記載された地番に基づいて付られていたが、都市への人口の流入・市街地開発事業等により人家が増え、その結果、地番は必ずしも隣と連番であるとは限らなくなった。このため郵便や宅配物の集配に混乱が生じることになる。


そこで、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、公共の福祉に資することを目的とし、「住居表示に関する法律」が制定された(同法1条)。こうして一住居ごとに表示されたものが住居表示である。

したがって「住居表示」が実施された区域では、土地の地番と住居表示が異なっている。


住居表示実施地区か否かは、その不動産が所在する役所に問い合わせてみなければ分からない。なぜなら、住居表示実施以前、場所によって地番が町界や道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、また、地番も整然と配列されていないため、住居の表示が非常にわかりにくいものとなっていたため、町を把握しにくく、郵便配達もままならない状況であったためである。

修繕積立金

マンションの区分所有者が管理費(共益費)と共に、管理組合に対して支払う積立金で、将来、建物の共用部分に発生する修繕工事に使用する。共用部分の清掃や管理などについては管理費を用いるが、建物は日々老朽化していくため、何年かに一度は外壁の修繕などの大規模修繕工事を行う必要が生じてくるので、管理組合が長期修繕計画を立て、その費用を修繕積立金として予め積み立てておくというもの。

分譲マンションでは、あらかじめ分譲業者が修繕積立金の額の案を用意し、それを参考にして管理組合で決定する場合が多い。

使用貸借

目的物(動産または不動産)を無償で借りて使用、収益し、後にその目的物を返還することを約束した契約のこと(民法第593条)。借主が貸主から目的物を受け取ることによって成立する。

借主は、契約に返還時期が定められている場合はその時期に、定められていない場合は、契約に定めた目的に従い使用収益を終えた時などに、貸主に目的物を現原状に復し、返還しなければならない。

この契約は、賃貸借と違い借主が使用収益の対価を支払わない無償のものであり、特殊な人的関係のある者同士(親族間や雇用関係、関連会社間など)で契約されることが多い。なお、その目的物が住宅の場合であっても借地借家法(または旧借地法、旧借家法)などによる借主保護の適用対象外となる。

承諾料

承諾料とは、借地権を譲渡・転貸するときに、賃貸人の承諾を要するのが普通であるが、この譲渡・転貸の承諾を得るために、賃借人から賃貸人に交付される金銭を指し、名義書換料などとも言われる。

譲渡所得

所得税の所得の種類の一つで、資産の譲渡による所得のこと。土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む)及び建物等の譲渡や、株式等に係わる譲渡のように分離課税のものと、ゴルフ会員権の譲渡など総合課税のものとがある。


具体的には、土地借地権建物船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などである。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。

資産の譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいうので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる。

譲渡する資産の所有期間が5年を越えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得とするが、不動産については、譲渡した年の1 月1日現在で5年を越えるものが長期譲渡所得となる。

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得等と合算せず分離して税額を計算する。

譲渡担保

債務の履行を担保するため、担保目的物の所有権等を債権者に移転することによって弁済を強制し、弁済がない場合にはその目的物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。弁済が完了すれば債務者に返還される。民法上の明文化規定はないが、慣習法上の担保物権として認められている。

債務者は目的物を債権者に引き渡す必要がなく、使用収益はそのまま債務者の自由であるため機械や設備などの生産財等に多く利用されているが、不動産についても利用可能で、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。

債務が弁済されないときは、債権者はその物を確定的に所有できることとなるが、その場合、債務の金額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する清算義務がある。

消費者契約法

「事業者」と「消費者」が結ぶ消費者契約(第2条)が、事業者の不適切な行為に基づき結ばれた場合の契約取り消し、または、消費者の利益を不当に害する条項の無効などを可能にした法律(2001年4月1日施行)。

不動産取引においても「宅建業者を売主とする契約」「貸家(貸ビル、アパート、マンションなど)の経営者を賃貸人とする賃貸借契約」「売買、交換、賃貸の斡旋を依頼する媒介契約」などにおいて、相手方(買主、賃借人、媒介委託者)が「消費者」である場合に適用がある。法人業者だけでなく、個人であっても宅建業を営む者やアパート経営者は「事業者」に該当する。なお、相手方である個人が、事務所や店舗を賃借する場合には当該個人は「事業者」にあたるため、消費者契約法の適用はない。

更に、消費者契約法と民法・商法が競合する場合は、消費者契約法が優先し適用される。

また、消費者契約法と宅地建物取引業法が競合する場合は、宅地建物取引業法が優先される(同法11条2項)。例えば、売主瑕疵担保責任の免責特約は、消費者契約法では免責特約が有効な場合を限定し、全部免責条項を無効としているが、宅地建物取引業法では、売主が宅地建物取引業者の場合は、目的物の引渡し後2年以上となる特約を除き、買主の不利となる一切の特約を無効としており(宅地建物取引業法40条2項)宅地建物取引業法が優先して適用される。

消費税

消費一般に負担を求める間接税。

国内において法人や個人事業者が対価を得て行なう資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して課税される。

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。

例えば、土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは非課税取引となる(土地の貸付けであっても1か月未満の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税される)が、建物の譲渡及び貸付けには課税される(ただし、居住用住宅の貸付けは非課税取引)。

小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっている。

なお、消費税率の引き上げについて、住宅・アパート建築などの請負契約については、下記のとおりの措置がとられている。

※消費税率が8%に引き上げられるのは原則として平成26年4月1日、10%に引き上げられるのは原則として平成27年10月1日だが、引き上げの半年ほど前の経済状況によっては引き上げ時期が延期される可能性がある。

【注文住宅】※適用税率が5%か8%か

  1. 平成25年9月30日までに請負契約を締結した場合は、引渡しが平成26年4月1日以降となっても税率5%。
  2. 平成25年10月1日以降に請負契約を締結した場合でも、引渡しが平成26年3月31日までであれば税率5%。
  3. 平成26年3月31日までに契約しても、引渡しが平成26年4月1日以降の場合は税率8%。

【注文住宅】※適用税率が8%か10%か

  1. 平成25年10月1日から平成27年3月31日までに請負契約を締結した場合は、引渡しが平成27年10月1日以降となっても税率8%。
  2. 平成27年3月31日以降に請負契約を締結した場合でも、引渡しが平成27年9月30日までであれば税率8%。
  3. 平成27年9月30日までに契約しても、引渡しが平成27年10月1日以降の場合は税率10%。

【分譲住宅・分譲マンション】※適用税率が5%か8%か
分譲住宅、分譲マンションの場合は下記のとおりとなる。
契約の時期にかかわらず、平成26年3月31日までに引渡しを受けた場合は税率5%。

【分譲住宅・分譲マンション】※適用税率が8%か10%か
契約の時期にかかわらず、平成26年4月1日から平成27年9月30日までに引渡しを受けた場合は税率8%。

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