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し行の不動産売却用語集

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死因贈与 

シェアハウス 

J-REIT(ジェイ・リート) 

JV 

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市街化調整区域 

市街地開発事業 

市街地開発事業等予定区域 

市街地再開発事業 

資格者代理人 

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資産流動化法

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借家権 

借家権の対抗力

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新耐震基準

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心裡留保

 
     

死因贈与

贈与者が、生前に財産の贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという契約のこと。例えば、「私が死んだらこの土地をあげよう」などの約束である。

遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われるものだということである。

シェアハウス

寝室など最低限の個室を整えており、玄関、リビング、キッチン、バス、トイレ、などが入居者の共用になっている建物のこと。ゲストハウスとも言う。一般に、個人一人で賃貸する費用よりも安く入居することが可能であるが、他人との共同生活になるため協調性を重んじなければいけない部分もある。

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと(都市計画法7条2項)。

同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業市街地再開発事業などが実施される。

また、同区域内の農地については、農地転用の際、農業委員会の許可は不要で、届出だけで転用が可能である。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。

山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。

この区域での建物の建築は、農林漁業用、国・都道府県・指定都市が建てる場合、都市計画事業や都市区画整理の一環として行う場合など限られたものしか許されず、原則として住宅等の建築が禁止されている。

市街地開発事業

市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。

土地区画整理事業市街地再開発事業などがある(都市計画法12条)。

市街地開発事業等予定地域

都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。

都市計画法では、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとしている(都市計画法12条の2)。

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定区域
  4. 区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域

予定区域内で、土地の形質の変更を行ない、又は建築物建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。

市街地再開発事業

都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。

具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地を統合することにより、不燃化した共同建築物に建て替えるとともに道路・公園・広場等の公共施設の整備とオープン・スペースの確保によって、安全で快適な都市環境を創出などの事業である。

権利変換手続を用いる第1種市街地再開発事業と、収用手法による第2種市街地再開発事業とがある。

資格者代理人

登記の申請を業として行う資格を持った代理人のこと。具体的には、司法書士土地家屋調査士、弁護士である。

資格者代理人による本人確認

平成17年の不動産登記法の改正により、事前通知制度の特則として、資格者代理人による本人確認情報提供制度が創設された(不動産登記法23条4項1号)。

これは、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合の登記申請において、司法書士等の資格者代理人が、面談により申請人が本人であることを厳格に確認し、本人確認情報が提供なされた場合には、原則方式である事前通知を省略することができるというものである。

この特則により、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合においても、事前通知が行われることなく登記が即実行され、手続の迅速化が図られることとなった。

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