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GIS | CATV | CS |
CF | GPS | |
J-REIT(ジェイ・リート) | JV | |
地形 | 直物 | |
事業用借地権 | 事業用建物の耐震改修特別償却 | |
仕口 | 時効 | 時効の中断 |
時効の中断理由 | 自己契約及び双方代理の禁止 | 自己の財産と同一の注意義務 |
事故物件 | 地下げ屋 | 資産運用会社 |
資産の流動化 | 資産の流動化に関する法律 | 資産流動化法 |
地震保険 | 地震保険料控除 | システムキッチン |
自然人 | 慈善信託 | 事前通知 |
質権 | 地鎮祭 | 実印 |
シックハウス症候群 | 執行官 | 執行機関 |
執行抗告 | 失跡宣告 | 実測売買 |
実測面積 | 指定確認検査機関 | 指定住宅性能評価機関 |
指定住宅紛争処理機関 | 指定都市 | 指定保管機関 |
指定流通機構 | 私道 | 私道負担 |
支払調書 | 司法書士 | 死亡又は解散による登記の抹消 |
事務所 | 社会資本 | 借地 |
借地権価額(価格) | 借地権付分譲 | |
借地権の権利金等の認定課税 | 借地権の対抗力 | 借地権の返還を受けた場合の処理 |
借地権割合 | 借家契約解除の正当事由 | |
借家契約の更新 | 借家権 | 借家権の対抗力 |
ジャロジー | シャンプードレッサー | 収益還元法 |
従業員者証明書 | 従業員者証明書の携帯等の義務 | 従業員者名簿 |
住居番号 | 住所証明書 | |
終身建物賃貸借 | 住生活基本法 | 集成材 |
修繕義務 | 従前地 | |
住宅・土地の不動産取得税軽減 | 住宅エコポイント | 住宅街区整備事業 |
住宅瑕疵担保責任保険 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 | 住宅瑕疵担保履行法 |
住宅借入金等特別控除 | 住宅金融公庫 | 住宅金融支援機構 |
住宅取得等資金贈与税非課税措置 | 住宅所得補償保険 | 住宅性能評価 |
住宅性能表示制度 | 住宅性能保証制度 | 住宅耐震改修特別控除 |
住宅手当緊急特別措置事業 | 住宅特定改修特別税額控除 | 住宅に係る省エネ改修促進税制 |
住宅のバリアフリー改修促進税制 | 住宅品質確保促進等に関する法律 | 住宅版エコポイント |
住宅品質確保法 | 住宅紛争処理支援センター | 住宅用家屋証明書 |
住宅用地の固定資産税の軽減 | 住宅リフォーム紛争処理支援センタ | 住宅ローン控除 |
住宅ローン等の借換えによる控除 | 周知の埋蔵文化財包蔵地 | 収入印紙 |
10年保証 | 従物 | 収用 |
重要事項説明 | 重要事項説明書 | 重要事項の不告知・不実告知禁止 |
収用等による土地建物売却特例 | 集落地区計画 | 主筋 |
出頭 | 出頭主義の廃止 | 取得時効 |
取得費 | 守秘義務 | 主要構造部 |
種類 | 準委任契約 | 準共有 |
準禁治産者 | 準工業地域 | 準住居地域 |
準消費貸借契約 | 準耐火建築物 | 準耐火構造 |
準都市計画区域 | 準防火地域 | ジョイントベンチャー |
承役地 | 省エネ型住宅 | 障害者の相続税額控除 |
小額訴訟 | 浄化槽 | 商業地域 |
上棟 | ||
譲渡所得の概算取得費 | 譲渡所得の計算式 | |
譲渡損失 | 譲渡担保により資産を移転した時 | |
譲渡担保の禁止 | 譲渡費用 | |
消費者契約法による契約の取消 | 消費税の納税義務の免除 | |
消費賃借契約 | 正味 | 照明器具 |
消滅時効 | 証約手付け | 条例 |
植栽 | 食器洗乾燥機 | 所得控除 |
処分禁止の仮処分 | 書面申請 | 所有権 |
所有権証明情報 | 所有権保存登記 | シルバーマンション |
白色申告 | 白地 | 白地区域 |
白地地域 | 真壁 | 信義誠実の原則 |
信義則 | 親権者 | 震災特例法 |
審査請求 | 新住宅市街地開発事業 | 新住宅市街地開発法 |
新新耐震基準 | 申請情報 | 新耐震基準 |
信託 | 新築 | 新築住宅の固定資産税の減額 |
新築建売住宅の不動産取得税 | 人的担保 | 深夜電力 |
信用保証会社 | 心裡留保 | |
贈与者が、生前に財産の贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという契約のこと。例えば、「私が死んだらこの土地をあげよう」などの約束である。
遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われるものだということである。
寝室など最低限の個室を整えており、玄関、リビング、キッチン、バス、トイレ、などが入居者の共用になっている建物のこと。ゲストハウスとも言う。一般に、個人一人で賃貸する費用よりも安く入居することが可能であるが、他人との共同生活になるため協調性を重んじなければいけない部分もある。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと(都市計画法7条2項)。
同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などが実施される。
また、同区域内の農地については、農地転用の際、農業委員会の許可は不要で、届出だけで転用が可能である。
市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。
山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。
この区域での建物の建築は、農林漁業用、国・都道府県・指定都市が建てる場合、都市計画事業や都市区画整理の一環として行う場合など限られたものしか許されず、原則として住宅等の建築が禁止されている。
市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。
土地区画整理事業、市街地再開発事業などがある(都市計画法12条)。
都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。
大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。
都市計画法では、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとしている(都市計画法12条の2)。
予定区域内で、土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。
都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。
具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地を統合することにより、不燃化した共同建築物に建て替えるとともに道路・公園・広場等の公共施設の整備とオープン・スペースの確保によって、安全で快適な都市環境を創出などの事業である。
権利変換手続を用いる第1種市街地再開発事業と、収用手法による第2種市街地再開発事業とがある。
登記の申請を業として行う資格を持った代理人のこと。具体的には、司法書士、土地家屋調査士、弁護士である。
平成17年の不動産登記法の改正により、事前通知制度の特則として、資格者代理人による本人確認情報提供制度が創設された(不動産登記法23条4項1号)。
これは、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合の登記申請において、司法書士等の資格者代理人が、面談により申請人が本人であることを厳格に確認し、本人確認情報が提供なされた場合には、原則方式である事前通知を省略することができるというものである。
この特則により、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合においても、事前通知が行われることなく登記が即実行され、手続の迅速化が図られることとなった。
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不動産売却センター
東京・神奈川
株式会社 住まいるホーム
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