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く行の不動産売却用語集

区域区分

 杭基礎

空中権 

空地率 

クーリング・オフ 

躯体 

管柱 

クッションフロア 

区分所有権 

区分所有者 

区分所有建物 

区分所有法 

区分建物 

区分建物の所有権保存登記 

区分地上権 

グラスウール 

クラック 

繰り上げ返済 

繰り上げ返済と住宅ローン控除 

繰越控除

クルドサック 

グルニエ 

クローゼット 

クロス 

区域区分

無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を進めるため、都市計画区域市街化区域市街化調整区域とに区分して定める制度である。

いまだ区域区分がされていない都市計画区域が存在するが、このような都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」または「非線引き区域」と呼ばれる。

杭基礎

支持地盤が地表面から深い位置にある場合に採用される基礎

直接基礎では十分に建物を支持できない場合に用いられる。

杭基礎には、支持地盤まで届く杭によって建築物を支持する方法(支持杭基礎)と、杭自体は支持地盤まで届かないが、杭周辺の摩擦力で建築物を支持する方法(摩擦杭基礎)、またはそれらを併用する方法がある。

区分地上権

他人の土地の地下や空間の一部など、利用の範囲を限定し工作物を所有するために設定された地上権のこと(民法第269条の2)。地上権は本来、土地全体に及ぶものであるが、例えば地下鉄や高架線、送電線などを所有するために空間の一部のみを必要とする場合などに、その必要な空間の範囲に限定して設定される。登記することにより対抗力を持つ。

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